上肢・下肢の後遺障害の等級

更新日:2023年06月25日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

上肢(腕から手)と下肢(股から足)は、動かしづらくなった、変形、短くなったなどの後遺症があり、その程度によって等級が定められています。

膝を抱える人

上肢の後遺障害の等級

肩から手首の後遺障害等級には以下のものがあります。

肩から手首の間を切断した後遺障害の等級

肩から手首の間を切断した後遺障害の等級については、次のページで解説しています。

肩から手首の間を切断した後遺障害の等級

肩・ひじ・手首を動かしづらい後遺障害の等級

肩・ひじ・手首を動かしづらかったり、人工関節を挿入したり、硬性補装具を必要としたり、習慣性脱臼になったりした場合は、後遺障害等級が認定される可能性があります。

肩・ひじ・手首を動かしづらい後遺障害の等級について詳しくはこちら

腕の骨が変形した後遺障害の等級

二の腕や前腕の骨が変形した場合の後遺障害等級については、次のページで解説しています。

腕の骨が変形した後遺障害の等級

手の指を失った後遺障害の等級

手の指を失ったり、指の末端の骨を2分の1以上失ったり、指の骨の一部を失ったりした場合に等級が認定されます。

手の指を失った後遺障害の等級について詳しくはこちら

手指を動かしづらい後遺障害の等級

手の指の関節の動かせる範囲が2分の1以下になったり、末端の関節が動かせなくなったりした場合に、後遺障害等級が認定されます。

手指を動かしづらい後遺障害の等級について詳しくはこちら

下肢の後遺障害の等級

股から足首の後遺障害等級には以下のものがあります。

股から足首の間を切断した後遺障害の等級

股から足首の間を切断した後遺障害の等級については、次のページで解説しています。

股から足首の間を切断した後遺障害の等級

股・ひざ・足首を動かしづらい後遺障害の等級

股・ひざ・足首を動かしづらかったり、人工関節を挿入したり、硬性補装具を必要としたり、習慣性脱臼になったりした場合は、後遺障害等級が認定される可能性があります。

股・ひざ・足首を動かしづらい後遺障害の等級について詳しくはこちら

脚の骨が変形した後遺障害の等級

太ももやすねの骨が変形した場合の後遺障害等級については、次のページで解説しています。

脚の骨が変形した後遺障害の等級

脚が短くなった後遺障害の等級

脚が短くなった後遺障害の等級については、次のページで解説しています。

脚が短くなった後遺障害の等級

足の指を失った後遺障害の等級

足の指が根元から無くなったり、親指については末端の骨の2分の1以上を失ったり、人差し指~小指については末端の関節と根元の関節の間で切断したりした場合に、後遺障害等級が認定されます。

足の指を失った後遺障害の等級について詳しくはこちら

足指を動かしづらい後遺障害の等級

足の指の関節の動かせる範囲が2分の1以下になった場合に後遺障害等級が認定されます。

足指を動かしづらい後遺障害の等級について詳しくはこちら

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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