交通事故の慰謝料計算機【弁護士提供】本格的な自動計算ツール

更新日:2023年06月02日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

保険会社が提示してくる慰謝料などの金額は低いことをご存じですか?
こちらの計算機は、公正な「弁護士基準」で金額を自動計算できます
読売新聞で紹介されるなどしており、多くの交通事故被害者の方々に活用されている計算機です。

質問に回答していくだけで、慰謝料や休業損害などの賠償金を「弁護士基準」で本格的に計算できます。
回答が終わると、次の計算シート金額・計算式・解説が表示されます。
もちろん、無料でご利用いただけます。

計算シート

弁護士
質問はこちらからです。
まず、次の3つの中からあてはまるものをクリックしてください。
注意事項
1.個別の案件については、本計算機による計算を含め「交通事故お役立ち手帳」(以下「本サイト」といいます)の情報のみで判断せずに、弁護士に確認・相談をするようにしてください。
2. 本計算書を含め本サイトにて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる保証も行うものではありません。本計算機を含め本サイトにて提供する情報等に関連して、本サイトをご利用の方または第三者が損害を被った場合においても、本サイトの運営者及び執筆者は一切の責任を負担いたしません。
3.本計算機の計算結果はあくまで目安であり、個別の事情によって実際の金額は大きく増減する可能性があります。
4.その他、本サイトの利用規約をご確認ください。
5.本計算機をご利用の方は、上記1~4の内容を理解しており、かつ、全て承諾したものとみなしますので、ご了承ください。

入力スタート

弁護士
分からないときははてなをクリックしてください。
入通院期間[説明]

入通院期間 ・通院期間とは
実際に通院した実通院日数ではなく、通院にかかった期間を入力します。

例)4月1日~4月20日までの間に5日通院した場合
通院にかかった期間
「5日間」ではなく「20日間」と入力します。

詳しくは傷害慰謝料のページをご覧ください。

←クリック(解説)

入院期間

日間

通院期間

日間
ケガの内容[説明]

ケガの内容 病院 ・「多数の箇所を骨折した」とは
たとえば腕と足を骨折した場合のように、一箇所のみの骨折にくらべて身体を動かすことがとても困難になり、安静にしなければならない期間が長くなってしまったような場合です。

・「上記以外のケガ」の例
一カ所のみの骨折
MRIなどの検査で異常が確認できるムチウチ
軽度とはいえないねんざ・靱帯(じんたい)損傷
脱臼

あてはまるもの全てにチェックしてください。









通知された等級[説明]

通知された等級 後遺障害等級には16段階の等級があります。1級から順に重症であり高い等級とされています。等級が認められない場合は等級非該当(とうきゅう ひがいとう)と通知されます。

後遺障害等級
後遺障害等級について詳しくは後遺症のページをご覧ください。

等級が認定された後遺症が複数ある場合
複数の等級を「まとめた等級」が通知に記載されていますので、その等級を入力します(「併合●級」または「●級相当」と通知書面の別紙の冒頭に記載されていることが一般的です)。詳しくは後遺症が複数ある場合のページをご覧ください。

弁護士
この項目内は、保険会社から後遺障害等級の通知がすでに届いている場合のみ入力してください。

後遺症が複数あって、次の①②のいずれかにあてはまりますか?
①別表第二の1~13級のいずれかの等級も認定されている。
②別表第一の2級が複数認定されている。[説明]

別表第一の2級の場合 級 後遺症が複数あって、次の①②のいずれかにあてはまる場合は後遺症慰謝料が増額されます。
①別表第二の1~13級のいずれかの等級も認定されている。
②別表第一の2級が複数認定されている。

・①の例
高次脳機能障害で別表第一の2級が認定され、さらに、右太ももの変形で別表第二の12級が認定されている場合

・②の例
手足の麻痺で別表第一の2級が認定され、さらに、肺の障害で別表第一の2級が認定されている場合

等級が認定された後遺症を全て選択して下さい。[説明]

等級が認定された後遺症 級 等級の通知書には1~14級の等級が認定された後遺症が全て記載されています。その後遺症を全て選択して下さい。

例)首のムチウチで14級、鎖骨の変形で12級、右ひざを動かしづらい後遺症で12級が認定された場合
■ ムチウチ(首・腰)
□ 傷あと・やけど(醜状)
□ 耳・鼻・まぶた・歯が欠けた
□ 臭いを感じにくい
■ 鎖骨の変形
■ 上記以外の後遺症







もっとも高い等級の後遺症は次のいずれですか。[説明]

もっとも高い等級の後遺症 級 等級の通知書で1~14級の等級が認定されている複数の後遺症のうち、もっとも高い等級の後遺症を選択します(等級は1級から順に高いです)。もっとも高い等級の後遺症が複数ある場合は複数選択します。

例)首のムチウチで14級、鎖骨の変形で12級、右ひざを動かしづらい後遺症で12級が認定された場合
□ ムチウチ(首・腰)
□ 傷あと・やけど(醜状)
□ 耳・鼻・まぶた・歯が欠けた
□ 臭いを感じにくい
■ 鎖骨の変形
■ 上記以外の後遺症







ムチウチ(首・腰)の等級は次のいずれですか?



自分で等級を調べる[説明]

自分で等級を調べる 等級 お身体に残った後遺症を①~⑥の順に入力することにより、適正な等級を調べることができます。

① 脳・せき髄の損傷が原因の後遺症
② 醜状(傷あと・やけど等)の後遺症
③ ムチウチが原因の後遺症
④ ①~③以外の後遺症のうち痛み以外の後遺症
⑤ CRPSと診断された痛みの後遺症
⑥ 次のAB以外の痛みの後遺症
A:①~④で14級以上を入力した後遺症に通常伴う痛み
B:CRPSと診断された痛み(⑤で入力)

*①~⑥の順に入力する理由
等級が何級であるかは後遺症の症状だけでなく原因も関係します。そのため、①~⑥のように整理して入力する必要があります。

等級
弁護士
この項目内は「等級の通知がまだ届いていない場合」または「通知された等級が適正か分からない場合」のみ入力してください。

お身体に残っている後遺症について①~⑥の順に表示される質問にお答えください。

① 脳・せき髄の損傷が原因の後遺症はありますか。[説明]

① 脳・せき髄の損傷が原因の後遺症 脳・せき髄 脳またはせき髄の損傷が原因の後遺症は全身の至る部位で生じることがあります(高次脳機能障害、手足の麻痺、視力低下など)。そのような後遺症は全て①で入力します。

*等級が認定されるためには
後遺症の原因が検査などによって証明できなければなりません。詳しくは後遺症のページをご覧ください。

*背骨が変形した場合
脊髄損傷を伴うもの→背骨の変形も①で入力
脊髄損傷を伴わないもの→背骨の変形は④で入力





脳損傷が原因の後遺症について入力して下さい。

せき髄損傷による後遺症を入力して下さい。

脳・せき髄損傷による後遺症を入力して下さい。


② 醜状(傷あと・やけど等)の後遺症はありますか。[説明]

② 醜状の後遺症 傷跡 醜状(しゅうじょう)の後遺症とは、傷あと、やけど、陥没、耳・鼻・まつげの欠損などです。

*手・足・指を失った後遺症、歯が欠けた後遺症
醜状の後遺症ではありません(④で入力します)。

醜状の後遺症について入力して下さい。


③ ムチウチが原因の後遺症はありますか。[説明]

③ ムチウチが原因の後遺症 むちうち ムチウチとは、首や腰に不自然な強い力がかかったことによる首や腰のねんざです。
首や腰の痛み、手や足のしびれのほか、頭痛、耳鳴り、めまい、視力低下、目のピントが合わないなどの後遺症が残ることもあります。
詳しくはムチウチの後遺障害等級のページをご覧ください。

ムチウチが原因の後遺症について入力して下さい。


④ ①~③以外の後遺症についてお聞きします。

痛み以外の後遺症はありますか。[説明]

④ ①~③以外の後遺症のうち痛み以外の後遺症 ④では以下のいずれにもあてはまらない後遺症を入力します。
・脳やせき髄の損傷を原因とする後遺症(①で入力)
・醜状(傷あと等)の後遺症(②で入力)
・ムチウチを原因とする後遺症(③で入力)
・痛みの後遺症(⑤⑥で入力)

*等級が認定されるためには
後遺症の原因が検査などによって証明できなければなりません。詳しくは後遺症のページをご覧ください。

*背骨が変形した場合
脊髄損傷を伴うもの→背骨の変形も①で入力
脊髄損傷を伴わないもの→背骨の変形は④で入力

(①~③以外の後遺症)
痛み以外の後遺症について入力してください。


⑤ CRPSと診断された痛みの後遺症はありますか。[説明]

⑤ CRPSと診断された痛みの後遺症 CRPS診断書 CRPSは正式名称を「複合性局所疼痛症候群」と言い、外傷後に非常に強い痛みが長引くものです。
⑤では医師にCRPSと診断された痛みの後遺症を入力します。
詳しくはCRPSの後遺障害等級のページをご覧ください。

CRPSと診断された痛みの後遺症について入力して下さい。


⑥ 他に痛みの後遺症はありますか(①~④で入力済みの14級以上の後遺症に通常伴う痛みは除く)。[説明]

⑥ 痛みの後遺症 ⑥では次のAB以外の痛みの後遺症を入力します。
A:①~④で14級以上を入力した後遺症に通常伴う痛み
B:CRPSと診断された痛み(⑤で入力)

*Aの痛みを入力しない理由
14級以上を入力した後遺症に痛みを伴うのが通常である場合、その等級に痛みの分も含まれているためです。詳しくは複数の後遺症がある場合のページをご覧ください。

*⑥で入力しない痛みの例
①で入力した脳損傷による手足の麻痺(7級)に通常伴う手足の痛み
②で入力した右腕のやけどによる醜状(14級)に通常伴う右腕の痛み
③で入力した首のムチウチ(14級)に通常伴う肩の痛み
④で入力した鎖骨の変形(14級)に通常伴う肩の痛み
⑤で入力した左脚のCRPSの痛み(14級)

痛みの後遺症について入力して下さい(①~⑤を除く)。


①~⑥で入力したいずれかの後遺症と同じ部位に事故前から何らかの症状(疾患)がありましたか。[説明]

既往症(きおうしょう) 交通事故による後遺症と同じ身体の部位に事故前から疾患があることを「既往症」といいます。
既往症がある場合には「交通事故の後遺障害等級」を認定するにあたってはその疾患を除いて検討する必要があります。その検討はケースバイケースとなりますので、弁護士に相談する必要があります。
詳しくは既往症・素因減額のページをご覧ください。

全身の等級[説明]

全身の等級 後遺障害等級には16段階の等級があります。1級から順に重症であり高い等級とされています。等級が認められない場合は等級非該当(とうきゅう ひがいとう)となります。

後遺障害等級
後遺障害等級について詳しくは後遺症のページをご覧ください。

・お身体に複数の後遺症が残る場合
それぞれの後遺症ごとに等級が認定されます。それぞれ認定された複数の等級をルールに従って合算して「全身の等級」が決められます。そして、この「全身の等級」によって後遺症慰謝料などの金額が決められます。詳しくは複数の後遺症が残る場合のページをご覧ください。

近親者[説明]

近親者
・同視できるような近親者とは
内縁関係の者、長年にわたって共同生活をしている親族など。

被害者には以下の近親者がいますか?




事故日[説明]

事故日 事故日は以下のとおり計算に使用されます。
・後遺症逸失利益などを計算する際の「利率」を決定する。
・事故時の年齢を自動計算して「入通院付き添い費用」が請求できるかを判断する。

症状固定日[説明]

症状固定日 治療の効果があった最後の日のことです。以下の日を入力します

・最後に治療をした日までの治療費を保険会社が払ってくれた場合
最後に治療をした日

・最後に治療をした日までの治療費を保険会社が払ってくれなかった場合
後遺障害診断書に記載された症状固定日(分からない場合は病院に問い合わせてください)
後遺障害診断書の大きい抜粋図(症状固定日欄を強調)
症状固定日について詳しくは後遺症のページをご覧ください。

生年月日[説明]

生年月日 生年月日は以下のとおり計算に使用されます。
・事故時の年齢を自動計算して「入通院付き添い費用」が請求できるかを判断する。
・症状固定日の年齢を自動計算して「後遺症逸失利益」の計算をする。
・平均余命を計算して「後遺症逸失利益」の計算をする(高齢者の場合)。

事故時の年齢

生年月日と事故日を入力すると自動計算されます。

症状固定日の年齢

生年月日と症状固定日を入力すると自動計算されます。

性別[説明]

性別 性別は以下の計算で使われる場合があります。
・後遺症逸失利益:性別ごとの平均年収、平均余命
・将来の介護費用:性別ごとの平均余命

国籍[説明]

国籍 後遺症逸失利益や将来の介護費用の計算のために入力が必要です。
外国人で日本に永住資格が無く、在留資格の更新も確実ではない場合、母国の収入水準や物価などを考慮して計算する必要があります。
在留資格の更新が確実に認められる場合について、詳しくは外国人の後遺症逸失利益のページをご覧ください。





お住まいの都道府県
事故当時の職業[説明]

事故当時の職業 バッグ 休業損害、後遺症逸失利益の計算のために入力が必要です。











*30歳以上の学生は、ここでは「無職」を選択してください。

アルバイト

卒業予定の年齢

*幼児・小中学生の場合は「18歳」と入力してください。

将来的な就職

年収[説明]

年収 税金や社会保険料などを引かれる前の金額を入力してください。
・給与所得者は、源泉徴収票の支払金額欄の金額
源泉徴収票の大きい図(支払金額欄を強調) ・個人事業主は、確定申告書の「所得金額欄内の事業欄の金額」と「青色申告特別控除額欄の金額」の合計額
確定申告書の大きい図(所得金額の事業欄を強調)
詳しくは、以下のページをご覧ください。
サラリーマン・OL・アルバイト・パートの後遺症逸失利益
会社役員の後遺症逸失利益
個人事業主の後遺症逸失利益
家事従事者の後遺症逸失利益

事故にあう前の年の年収

将来介護[説明]

将来介護 車いす介護 重度の後遺症のために将来にわたって必要となる介護費用を計算します。後遺障害等級が別表第一の1級または2級の場合に請求できるのが一般的です。
介護保険を利用している場合は、介護保険から支払われるお金(9割部分)も加えて、費用欄に入力してください(介護施設などに問い合わせると明細がもらえます)。
詳しくは将来の介護費用のページをご覧ください。

重度の後遺症のために将来にわたってどのように介護をする予定ですか?




一か月の施設費用

職業介護人1日あたりの費用

休業損害

休業日数

1日あたりの収入額[説明]

休業損害 ・1日あたりの収入額とは
事故前3ヶ月分の収入額(税金や社会保険料等を引かれる前の金額)を90(日)で割り算した金額を入力してください。
具体的には、給与明細書の支給額合計欄(総支給額欄ともいいます)の事故前3ヶ月分の合計を90で割り算します。
給与明細書の大きい抜粋図(支給額合計または総支給額の欄を強調)
または、休業損害証明書を作成済みの場合は、本給と付加給の合計欄を足した金額を90で割り算します。
休業損害証明書の大きい抜粋図(5項の本給の計と付加給の計の両欄を強調)

詳しくは以下のページをご覧ください。
サラリーマン・OL・アルバイト・パートの休業損害
会社役員の休業損害
家事従事者の休業損害

休業による賞与(ボーナス)の減額

治療期間中に家事ができなかった日数[説明]

家事従事者の休業損害 家事従事者 治療期間中に家事ができなかった日数が全部で何日分あるかを計算して入力してください。
例)事故から30日間は入院して家事が全くできず、退院して通院治療が終わるまでの90日間は平均すると家事が半分できなかった場合:30日×100%+90日×50%=75日と入力
正確には分からないと思われますので、ある程度はおおまかな計算をするほかないところです。
詳しくは家事従事者の休業損害のページをご覧ください。

要弁護士相談

休業損害の計算はありません

学生の場合は、アルバイトをしていたかどうかご選択ください。

入通院付き添い[説明]

入通院付き添い 入院付き添い 入通院付き添い費を計算します。
入通院付き添い費とは、食事・着替え・歩行などのお世話のために近親者の付き添いが必要であった場合の近親者の負担をお金に換算したものです。
事故時年齢が12歳以下、多数の箇所の骨折、脳や脊髄の損傷、医師が付き添いの指示をした、のいずれかの場合に請求できることが多いです。

近親者の付き添いを医師が指示しましたか?

食事、着替え、歩行などのお世話のために近親者が病院に付き添った日数を入力してください(見舞いのみの日は加えない)。

入院中の付き添い日数

通院中の付き添い日数

治療費[説明]

治療費 医者 ・保険会社から治療費の全額が支払われている場合
保険会社からの示談金額の提示書面に記載されている治療費の金額を入力します。提示書面をもらっていない場合は保険会社にお問い合わせください。

・ご自身で支払った治療費がある場合
その治療費も加えて金額を入力します。
詳しくは治療費のページをご覧ください。

・業務中または通勤中の交通事故のため労災保険で治療費が支払われた場合
労災保険で支払われた治療費の分は入力しないでください。詳しくは既払い金のページをご覧ください。

通院交通費[説明]

通院交通費 バス通院 入通院のための被害者本人の交通費を計算します。
自家用車を利用した場合は1kmあたり15円で計算するのが一般的です。

被害者本人の入通院分について入力してください。

バス・電車・タクシー代などの実費


自家用車を利用した距離

km
その他費用[説明]

その他費用 松葉杖 交通事故と因果関係のある費用を請求できます。

・交通事故と因果関係のある費用とは
実際の交通事故の状況から常識的に考えて必要な出費のことです。
 
・常識的に考えて必要かは誰が決めるのか
被害者と保険会社が話し合って決めます。話し合いで決まらない場合は裁判で裁判官が決めます。

・どのようなものを入力すればよいか
交通事故と関係する出費はいったん全て入力し、それらが「常識的に考えて必要な出費といえるか」を保険会社と話し合って、譲れるものであれば外していくことをおすすめします。

・領収書は必要か
領収書が無い出費については請求できない可能性が高くなります。

詳しくはその他の費用のページをご覧ください。

以下のうち負担したものがあれば金額を入力してください。

装具・器具購入費

車いす、義足など。「治療費」欄ですでに入力済みの分は加えないでください。

宿泊費

治療や介助のために必要な宿泊費。

通院以外の交通費

ケガで身体が不自由なために通勤・通学・買い物にタクシーを利用せざるをえなかった場合など。

家族の交通費

ケガが重く、遠隔地にいる家族が見舞いに来た場合。

教育関係費

留年した場合など。

旅行のキャンセル料

ペットを預ける費用

その他

保険会社からの示談金額の提示書面を受け取っている場合
その書面に記載されている費用のうち、これまでの計算に含まれていないものがあれば漏らさず「その他」にその金額を入力してください。

既払額[説明]

既払額 すでに支払われたお金を差し引く計算をします。

・A欄に入力するお金
加害者側の保険会社(任意保険・自賠責保険)から直接病院に支払われた金額や口座に振り込まれた金額(休業損害など)の合計をA欄に入力してください(保険会社から示談金額の提示書面をもらっている場合は既払額の欄を確認してください。提示書面をもらっていない場合は保険会社に問い合わせてください)。
なお、加害者本人から見舞金や香典以外のお金を受け取っている場合は、その金額もA欄に加算してください。

・B欄に入力するお金
次のうち、今回の交通事故のために支払われたお金がある場合は、それらの合計額をB欄に入力してください。
労災保険金(治療費(=療養給付)と特別支給金を除く)
健康保険からの傷病手当金
国民年金・厚生年金・公的共済年金からの障害年金や遺族年金

・A欄にもB欄にも入力しないお金
次のお金は支払われたものがあっても、入力しないでください。
雇用保険からの給付金
障害者福祉制度・福利厚生制度による給付金
搭乗者傷害保険金
生命保険金
生命保険の傷害・入院給付金
損害保険の傷害保険金・医療保険金

・上記以外のお金が支払われた場合(人身傷害補償保険金など)
弁護士に相談してください。

詳しくは既払い金のページをご覧ください。
最終的な判断をする場合は弁護士に相談してください。

加害者側の保険会社からすでに支払われた金額

円・・・A

加害者側の保険会社以外からすでに支払われた金額

円・・・B
過失割合[説明]

過失割合 加害者と被害者のそれぞれの落ち度について合計を100%として●%:●%という比で表します。
保険会社に請求すべき金額は被害者の過失割合の分だけ減額されます。この減額分を過失相殺額といいます。

*保険会社からお聞きになった過失割合で納得できる場合
その過失割合を入力します。

過失割合に納得できない場合や疑問がある場合
過失割合のページで過失割合を調べて入力します。

*【過失割合事例No.】とは
過失割合のページで調べた事例Noを入力しておくと、調べたページのリンク先が内訳の過失相殺額のに表示されるので、そのページをいつでも確認できるようになります。

被害者の過失割合

過失割合を調べる

過失割合事例No

過失割合を調べた場合のみ入力してください。

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弁護士
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計算シート

相談者(笑顔)
ここで計算された金額が保険会社から支払われるということですね?
弁護士
ここで計算された金額は「弁護士基準」によるものです。実は、その半額くらいを保険会社は提示してくることが多いです。
相談者
半額!?どういうことなんですか?
弁護士
弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした計算方法であり、公正なものといえます。
相談者(質問)
公正な計算方法なんですね。
弁護士
はい。しかし、保険会社は、社内のマニュアルをもとに、ずっと低い金額を提示してくることが多いです。

弁護士基準と任意保険基準の表グラフ

相談者(困り顔)
知りませんでした。どうしたらいいんですか?
弁護士
増額の交渉を得意とする弁護士に相談しましょう。
このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

印刷 弁護士基準で計算しています

弁護士基準=裁判した場合に裁判官が目安にする金額
任意保険基準=保険会社の単なる希望にすぎない金額
自賠責基準=法律で保険会社が最低限払わなければならないとされる金額

保険会社担当者の提示金額は保険会社の希望にすぎません(任意保険基準)。被害者側としては「裁判になれば弁護士基準の××円になる可能性が高いですよね」と話して金額の交渉をすることが重要です(ケースにもよりますが、弁護士基準の金額が任意保険基準の金額の2倍以上になることもよくあります)。

詳しくは弁護士基準のページをご覧ください。

治療費 0

保険会社が治療費全額を支払済みの場合

保険会社からの示談金額の提示書面に記載されている治療費の金額を入力します。提示書面をもらっていない場合は保険会社にお問い合わせください。

ご自身で支払った治療費がある場合

その治療費も加えて金額を入力します。

詳しい解説ページ

治療費
通院交通費 0

通院交通費とは

被害者本人が病院に通うための交通費

計算方法

実費円+自家用車利用距離km×15円

詳しい解説ページ

通院交通費
入院雑費 0

入院雑費とは

入院中の日用品などの雑費

計算方法

入院期間日×1500円

詳しい解説ページ

入院雑費
入通院付添費 0

入通院付添費とは

食事、着替え、歩行などのお世話のために近親者の付き添いが必要であった場合の近親者の負担をお金に換算したもの

請求できる場合

事故時年齢が12歳以下、多数の箇所の骨折、脳や脊髄の損傷、医師が付き添いの指示をした、のいずれかの場合に請求できることが多いです。

計算方法

入院中の付き添い回数回×6500円+通院中の付き添い回数回×3300円

詳しい解説ページ

入通院付き添い費

ご入力内容(計算に関係するもの)

事故日:
生年月日:日(事故時:歳)
ケガの内容:
医師の付き添いの指示:
その他の費用 0

その他費用とは

交通事故と因果関係のあるその他の費用

計算方法

装具・器具購入費円 +宿泊費円 +通院以外の交通費円+家族の交通費円 +教育関係費円 +旅行のキャンセル料円 +ペットの保管料円 +その他

詳しい解説ページ

その他費用
休業損害 0

休業損害とは

事故によるケガのために仕事を休んで収入が減ったお金

計算方法


個別事情により金額は増減します。

ご入力内容(計算に関係するもの)

職業:

詳しい解説ページ

の休業損害
傷害慰謝料 0

傷害慰謝料とは

交通事故で怪我をしてつらい思いをしたことに対するおわびのお金(入通院慰謝料ともいいます)

計算方法

入通院期間とケガの内容による相場があります。個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

ご入力内容(計算に関係するもの)

入院期間日間
通院期間日間
ケガの内容:
通知された等級の場合
この黄色枠内の後遺症慰謝料・後遺症逸失利益・将来の介護費用は、「保険会社から通知された等級」にもとづいて計算しています。
「自分で等級を調べる」欄も入力した場合は、その調べた等級にもとづく計算と比較していずれか高い方の金額が合計欄に加算されます。
後遺症慰謝料 0

後遺症慰謝料とは

後遺症が残ったことに対するおわびのお金(後遺障害慰謝料ともいいます)

計算方法

後遺障害等級による金額の相場があります。個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

後遺症慰謝料

ご入力内容(計算に関係するもの)

保険会社から通知された等級: 
後遺症逸失利益 0

後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)とは

後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金(後遺障害逸失利益ともいいます)

計算方法


個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

の後遺症逸失利益
外国人の後遺症逸失利益
年金の死亡逸失利益

ご入力内容(計算に関係するもの)

事故日:
症状固定日:
生年月日:
(事故時歳)(症状固定日歳)
性別:
国籍:
職業:
年収:
卒業予定の年齢:
保険会社から通知された等級: 
将来の介護費用 0

将来の介護費用とは

重度の後遺症のために将来にわたって必要となる介護費用

請求できる場合

後遺障害等級が別表第一の1級または2級の場合に請求できることが多いです。

計算方法

年額円×平均余命のライプニッツ係数
個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

将来の介護費用
自分で調べた等級の場合
この黄色枠内の後遺症慰謝料・後遺症逸失利益・将来の介護費用は、「自分で等級を調べる」欄で調べた等級にもとづいて計算しています。「通知された等級」欄の入力もした場合は、その通知された等級に基づく計算と比較していずれか高い方の金額が合計欄に加算されます。
後遺症慰謝料 0

後遺症慰謝料とは

後遺症が残ったことに対するおわびのお金(後遺障害慰謝料ともいいます)

計算方法

後遺障害等級による金額の相場があります。個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

後遺症慰謝料

ご入力内容(計算に関係するもの)

全身の等級:  
後遺症逸失利益 0

後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)とは

後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金(後遺障害逸失利益ともいいます)

計算方法


個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

の後遺症逸失利益
外国人の後遺症逸失利益
年金の死亡逸失利益

ご入力内容(計算に関係するもの)

全身の等級: 
後遺症の内訳:
事故日:
症状固定日:
生年月日:
(事故時歳)(症状固定日歳)
性別:
国籍:
職業:
年収:
卒業予定の年齢:
将来の介護費用 0

将来の介護費用とは

重度の後遺症のために将来にわたって必要となる介護費用

請求できる場合

後遺障害等級が別表第一の1級または2級の場合に請求できることが多いです。

計算方法

年額円×平均余命のライプニッツ係数
個別事情により金額は増減します。

詳しい解説ページ

将来の介護費用
上記各欄の金額の合計
*「保険会社から通知された等級」と「自分で調べた等級」の両方がある場合はいずれか高い方の金額のみが含まれています。
既払額 -0

既払額とは

すでに支払いを受けている金額

計算方法

加害者側保険会社からの既払額A円+加害者側保険会社以外からの既払額B

詳しい解説ページ

既払金
過失相殺額 -0

過失相殺額とは

被害者が自身の落ち度(過失割合)のために負担しなければならない金額

計算方法

(損害額合計円-既払額B円)×被害者の過失割合

過失割合を調べる

過失割合

調べた過失割合の事例No

事例No:
請求金額合計(弁護士基準) 0

請求金額合計とは

保険会社に請求すべき金額の合計

計算方法

損害額合計円-既払額円-過失相殺額
「通知された等級の場合」と「自分で調べた等級の場合」のいずれか高い方の金額のみが合計に含まれています。

あなたの過失割合が大きい場合(50%程度を上回るなど)

この場合は、弁護士基準よりも自賠責基準の金額の方が高くなって保険会社担当者の提示金額で示談することがあります。詳しくは自賠責基準のページをご覧ください。

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