大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
単車と四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2021年12月07日
単車(バイクまたは原動機付自転車)と車の事故の過失割合を調べることができます。
- 以下の質問に回答していくと過失割合を調べることができます。一度回答したボタンを再度クリックするとその質問に戻れます。
- 事故の場所はどちらですか?
-
交差点(一般道)
- 両車はどの道路から交差点に入ってきましたか?
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同じ道路
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向かい合う道路
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交差する左右の道路
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交差点以外(一般道)
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高速道路
-
上記以外
過失割合を調べる
・過去に当サイトで過失割合を調べたことがある場合
過失割合事例Noが含まれているものをクリックしてください。
初めての方で事例Noが分からない方は、上の質問に回答していくと、ご自身の事故の事例ページにたどりつくことができます。
【事例No472】追い越し禁止の交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故
【事例No474-475】追い越し禁止でない交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故
【事例No477】交差点で道路中央に寄らずに右折した四輪自動車を単車が道路中央を越えずに追い越したときの事故
【事例No479】追い越し禁止の交差点で右折する単車を四輪自動車が道路中央を越えて追い越した事故
【事例No481-482】追い越しが禁止されない交差点で右折する単車を四輪自動車が中央線を越えて追い越した事故
【事例No484】交差点で道路中央に寄らずに右折した単車を四輪自動車が道路中央を越えずに追い越したときの事故
【事例No486-487】同じ道路から交差点に入った直進する単車と左折する四輪自動車の事故
【事例No489-490】同じ道路から交差点に入った直進する四輪自動車と左折する単車の事故
【事例No492-493】直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故
【事例No495-496】進路変更車と後続する直進車の事故(単車と四輪自動車の事故)
【事例No498-499】急ブレーキによる追突事故(単車と四輪自動車の事故)
【事例No501-502】Uターン時の事故(単車と四輪自動車の事故)
【事例No504-506】青または黄信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故
【事例No508-511】交差点を赤信号で直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故
【事例No513】ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故
【事例No515-517】青または黄信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故
【事例No519-522】交差点を赤信号で直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故
【事例No524】ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故
【事例No526-527】信号機の無い交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故
【事例No529】信号機の無い交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故
【事例No531-535】信号機のある交差点での単車と四輪自動車の出合い頭の事故
【事例No537-539】信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故
【事例No541-543】信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその左の非優先道路から入った四輪自動車の事故
【事例No545-547】信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故
【事例No549-551】信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその右の優先道路から入った四輪自動車の事故
【事例No553-555】信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその左の規制がない道路から入った単車の事故
【事例No557-559】信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその右の規制がない道路から入った単車の事故
【事例No561-563】信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその左の規制がない道路から入った四輪自動車の事故
【事例No565-567】信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその右の規制がない道路から入った四輪自動車の事故
【事例No569-571】信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故
【事例No573-575】信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその右方から進入した四輪自動車の事故
【事例No577-579】信号機のない交差点に広路から入った単車とその右の狭路から入った四輪自動車の事故
【事例No581-583】信号機のない交差点に広路から入った単車とその左の狭路から入った四輪自動車の事故
【事例No585-587】信号機のない交差点に狭路から入った単車とその左の広路から入った四輪自動車の事故
【事例No589-591】信号機のない交差点に狭路から入った単車とその右の広路から入った四輪自動車の事故
【事例No593-594】一般道で駐停車中の四輪自動車に単車が後方から衝突した事故
【事例No596-597】道路外から道路に入る四輪自動車と道路を直進中の単車の事故
【事例No599-600】道路外から道路に入る単車と道路を直進中の四輪自動車の事故
【事例No602-603】道路外へ右折して出る四輪自動車と道路を直進している単車の事故
【事例No605】道路外へ右折して出る単車と道路を直進している四輪自動車の事故
【事例No607-608】単車と四輪自動車のセンターオーバー事故
【事例No610-611】高速道路の合流地点での単車と四輪自動車の事故
【事例No613-614】高速道路で車線変更する四輪自動車と直進する後続の単車の事故
【事例No616-617】高速道路で車線変更する単車と直進する後続の四輪自動車の事故
【事例No619-620】高速道路の路肩での単車と四輪自動車の停止中の追突事故
【事例No622-623】高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた四輪自動車に単車が追突した事故
【事例No625-626】高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた四輪自動車に単車が追突した事故
【事例No628-629】高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた単車に四輪自動車が追突した事故
【事例No631-632】高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた単車に四輪自動車が追突した事故
【事例No634-635】高速道路での単車と四輪自動車の急ブレーキによる追突事故
【事例No637】高速道路で四輪自動車から落ちた物による単車の事故
*今後、事例が追加される可能性があるため、欠番を設けています。
単車は、法律上は「車両」として扱われます(道路交通法第2条1項8号)。
そのため、四輪自動車と同様の規制を受けることが多いです。
しかし、四輪自動車に比べると交通弱者であり、被害を受けやすいといえます。
そのため、被害者保護の観点から、四輪自動車と同程度の過失があっても、若干、単車に有利に判断される傾向があります。
過失割合の数値(%)
単車と四輪自動車の事故にはさまざまな態様のものがあります。なんの基準もなく過失割合を検討すると、時間がかかりすぎたり、不公平な結果になったりするおそれがあります。
そのため、各種法律文献には、典型的な事故態様ごとに、おおよその目安となる数値(%)が示されています。
過失割合の数値(%)を決めるときは、まず、法律文献で目安となる数値(%)を調べます。
そして、実際の事故との違いを考慮して、数値(%)の修正を検討することになります。
また、法律文献によって見解が異なる場合は、その点も考慮した上で最終的な数値を決める必要があります。
当サイトで表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものです。これにより目安となる数値(%)を調べることができます。
ただし、最終的な数値を決めるときには、実際の事故との細かな違いなどを考慮して、数値の修正を検討する必要があります。
示談などの最終的な判断をする場合は、必ず事前に弁護士に相談してください。
また、当サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読みください。
単車と四輪自動車の事故における個別の事情
当サイトの各事例には基本の過失割合が表示されています。
そして、その下に並んだ質問に回答すると、実際の事故の過失割合の目安となる数値(%)に変化します。
このように、事故ごとの個別の事情によって、過失割合は変化します。
当サイトの各事例の質問は、個別の事情のうち典型的なものです。
個別の事情にはありとあらゆるものが考えられますので、実際の事故では質問に含まれていない事情を考慮しなければならないこともあります。
以下では、単車と四輪自動車の事故における、できるだけ多くの個別の事情について解説しています(以下に挙げられてない個別の事情もありえます)。
見通しのよい交差点
信号機のない交差点では左方が優先します(道路交通法第36条1項1号)。
建物などが無いため、お互いがよく見える交差点では、右方は左方がよく見えるのであるから、左方優先を守らなければならない状況であったことが明白です。
そのため、右方の過失割合が大きくなることがあります。
交差点が渋滞しているのに直進車が進入した場合
信号機のある交差点内が渋滞している場合、交差点に進入してはいけません(道路交通法第50条1項)。
その場合、右折車は直進車が交差点に進入しないと期待すると考えられるので、違反した直進車の過失割合が大きくなることがあります。
どちらかが明らかに先に交差点に進入した場合
後から交差点に進入した方の過失割合が大きくなることがあります。
交差点の中心付近まで行かずに手前で右折した場合(ショートカット右折)
ショートカット右折をして、道路交通法第34条2項に違反した単車や四輪自動車の過失割合が大きくなることがあります。
道路交通法第34条2項
「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」(*太字引用者)
右折前に道路の中央に寄らずに右折した場合
単車や四輪自動車は、車線のある道路では、右折車線で右折しなければなりません(道路交通法第35条1項)。
また、車線のない道路でも、道路の中央に寄って右折しなければなりません(道路交通法第34条2項)。
そのため、右折前に道路の中央に寄らずに右折をした単車や四輪自動車の過失割合が大きくなることがあります。
道路交通法第35条1項
「車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。」(*太字引用者)
右折開始時に相手がすでに交差点に入っていた場合
ハンドルを右に回し始めて右折を開始した時点で、相手がすでに交差点に入っていた場合、相手は避けることは困難なため、過失割合が大きくなることがあります。
相手が右折を終えていた場合
事故の時点で、相手がハンドルをまっすぐに戻して右折を終えていた場合、後からぶつかったといえるので、過失割合が大きくなることがあります。
右折禁止違反
右折禁止場所で右折した場合、単車や四輪自動車の過失割合が大きくなることがあります。
減速せずに右左折
単車や四輪自動車は、右左折をする際には徐行しなければならないとされています(道路交通法第34条1項2項)。
もっとも、交通の実態から、右左折に適した速度まで減速していれば、過失割合を大きくするには及ばないと考えられます。
単車や四輪自動車がそのような減速をせずに右左折をした場合、過失割合が大きくなるケースがあります。
ウインカーなどの合図なし
合図なしに、右左折、進路変更、Uターン、バックなどをするときは、ウインカーなどの合図をしなければなりません(道路交通法第53条1項)
これに違反した場合は過失割合が大きくなることがあります。
速度違反
交通の実態や検挙の実務から、時速15km以上の速度違反の場合に単車や四輪自動車の過失割合が大きくなるのが一般的です。
時速30km以上の速度違反の場合は、反則金ではなく刑罰(罰金)とされており、違反が大きいと考えられるので、過失割合はさらに大きくなります。
酒気帯び運転
道路交通法第65条は、酒気を帯びて運転してはならないと定めています。
酒気を帯びて運転すると、過失割合が大きくなります。
酒酔い運転
酒気を帯びているだけでなく、正常な運転ができないほど酒に酔って運転していた場合、酒気帯び運転よりも刑罰が重く、違反が大きいといえます(道路交通法第117条の2第1号)。
そのため、酒酔い運転の過失割合はさらに大きくなります。
どのような場合が「正常な運転ができない」といえるかは一概にいえませんが、まっすぐ歩けるかなどの検査によって判断されます。
居眠り運転
居眠り運転は、正常な運転ができないため、過失割合が大きくなります。
居眠り運転は、道路交通法第70条に違反し、過労による場合は同法第66条にも違反します。
無免許運転
免許なく運転して事故を起こした場合、過失割合が大きくなることが多いです。
ただし、停車中などで無免許であることが事故を起こした原因となっていない場合を除きます。
携帯電話を持って通話、携帯電話等を注視
携帯電話を持って通話したり、携帯電話などの画面を注視したりして運転をすると、過失割合が大きくなります。
ヘルメット不着用
単車はヘルメットを着用しなければなりません。
ヘルメット不着用が原因で頭部外傷が重くなった場合、単車の過失割合が大きくなることがあります。
道路交通法第71条の4第1項2項
「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。」
片側2車線(両側4車線)以上の道路
片側2車線以上の道路は通行量が多く、高速で走行している車が多いのが一般的です。
そのため、道路外から進入する単車や四輪自動車の過失割合が大きくなることが多いです。
ただし、片側2車線以上であっても、歩道または1m以上の幅のある路側帯(白線)が無い道路では、特に歩行者との関係で、車は高速で走行すべきではないため、道路外から進入する単車や四輪自動車の過失割合が大きくなることはないと考えられます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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