交通事故で弁護士によくある相談

更新日:2021年10月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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交通事故のご相談で弁護士がよくお受けする質問と回答をまとめています。

次の方法を活用いただくと、効率的に質問と回答を探せます。

  1. 目次を使う方法
    目次の各質問をクリックすると、回答の箇所に移動します。
    (事故から示談・裁判までの間に生じる質問を時系列で並べています。)
  2. 検索窓を使う方法
    Windowsの場合)キーボードのCtrlとFのボタンを同時に押すと、検索窓が現れます。検索したい文字を入力して、Enterを押すたびに、その文字のある箇所に次々とジャンプします。
    Macの場合)キーボードのcommandとFのボタンを同時に押すと、検索窓が現れます。検索したい文字を入力して、returnを押すたびに、その文字のある箇所に次々とジャンプします。
なお、画面右下に現れる ^ ボタンを押すと、目次に戻れます。

全体の流れ

交通事故後の流れに関するよくある相談には、以下のものがあります。

事故から解決までの流れを教えてください。

事故から解決までの流れについては、次のページで解説しています。
https://kotsujiko.law/jidan/kaiketu-nagare.php

交通事故後の対応

交通事故後にとるべき対応に関するよくある相談には、以下のものがあります。

事故直後の対応

事故の直後にとるべき対応に関するよくある相談には、以下のものがあります。

人身事故の直後にとるべき対応を教えてください。

人身事故を起こしたら、すぐに次の4つの対応をとってください。

  1. すぐに路肩などに停車
  2. 負傷者の救護
  3. 後続事故の防止
  4. 110番通報

上記4つの対応をとった後は、次の3つの対応をとってください。

  1. 証拠を集める
  2. 相手方の確認
  3. 保険会社に電話

詳しくは、人身事故を起こした直後に現場でとるべき対応のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/tyokugo-taiou.php

物損事故の直後にとるべき対応を教えてください。

物損事故を起こしたら、すぐに次の3つの対応をとってください。

  1. すぐに路肩などに停車
  2. 後続事故の防止
  3. 110番通報

上記3つの対応をとった後は、次の3つの対応をとってください。

  1. 証拠を集める
  2. 相手方の確認
  3. 保険会社に電話

詳しくは、物損事故直後の対応のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/bussonjikogo-taiou.php

警察・検察への対応

警察への対応に関するよくある相談には、以下のものがあります。

警察への対応はどのようにしたらよいですか。

  • 事故を起こしたらすぐ110番通報
  • 記憶に反することを言われたら同意しない
  • ケガをしたら病院へ行き、診断書を警察に提出する

詳しくは、交通事故後の警察への対応のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/keisatu-taiou.php

人身事故と物損事故の違いを教えてください。

人身事故とは、交通事故によって、人が亡くなったり、ケガをした場合の事故のことです。

物損事故とは、交通事故によって、死傷した人がおらず、物損のみの事故のことです。

病院でもらった診断書を警察に提出すると、人身事故として扱われるようになります。

ケガをしているのに人身事故にしないデメリットやリスクには次のものがあります。

  • 実況見分調書などの詳細な証拠が作られないため、後日、事故態様や過失割合の立証が難しくなることがある。
  • 事故のためにケガをしたことの立証が困難になる可能性がある。そのため、治療費や慰謝料を請求できなくなる可能性がある。

詳しくは、交通事故後の警察への対応のページの「人身事故と物損事故のちがい」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/keisatu-taiou.php#chapter-7

物損事故から人身事故に切り替えることはできますか。

事故から時間が経ちすぎると、難しくなります。

本来、物損から人身への切り替えに期限というものはありません。

しかし、事故から時間が経ちすぎると、事故によってケガをしたことの証明が難しくなり、警察に人身扱いへの切り替えを拒否されることがあります。

詳しくは、交通事故後の警察への対応のページの「物損から人身への切り替え」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/keisatu-taiou.php#chapter-8

加害者が不起訴になり、納得できません。

検察官が起訴しない(=不起訴)と決めた場合、それに納得できない被害者や遺族は、検察審査会に審査の申し立てができます。

詳しくは、被害者が加害者にとるべき対応のページの「犯罪被害者保護制度」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kagaisya-taiou.php#chapter-4

検察官から「刑事裁判に参加しますか?」と聞かれたのですが、よくわかりません。

次の2つの参加方法があります。

  • 被害者参加制度
    法廷で検察官の隣などに着席でき、証人を尋問したり、被告人に質問したり、法律の適用についての意見を述べたりすることができます。
  • 心情等の意見陳述制度
    被害についての気持ちや事故についての意見を法廷で述べることができます。

詳しくは、被害者が加害者にとるべき対応のページの「犯罪被害者保護制度」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kagaisya-taiou.php#chapter-4

加害者が刑事手続でどうなったかを教えてほしいです。

被害者やその親族などの方々は、裁判の進行状況、刑罰の内容、不起訴の場合はその理由の概要、刑務所に入った場合は刑務所での処遇状況や出所時期などについて、電話や書面で通知を受けることができます(被害者通知制度)。

通知を希望する場合は、担当する検察官や検察事務官にそのことを伝えましょう。
ただし、通知をしない方がよいと検察官が判断した場合は、全部又は一部について通知されないことがあります。

加害者への対応

加害者にとるべき対応に関するよくある相談には、以下のものがあります。

加害者の態度が不誠実です。

加害者の加入する任意保険会社の担当者に、加害者の態度について相談してみましょう。
担当者によっては、常識的な対応をするように加害者に働きかけてくれることがあります。

それでも、変化がない場合は、加害者へのペナルティー(刑罰など)が大きくなるように動くほかありません。

詳しくは、被害者が加害者にとるべき対応のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kagaisya-taiou.php

交通事故の加害者に科されるペナルティーを教えてください。

交通事故の加害者には、次の3つのペナルティーがあります。

  1. 刑罰
  2. 免許の取り扱い
  3. 賠償金

詳しくは、被害者が加害者にとるべき対応のページの「加害者へのペナルティー」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kagaisya-taiou.php#chapter-2

死亡事故後にとるべき対応

死亡事故後にとるべき対応に関するよくある相談には、以下のものがあります。

死亡事故後の遺族のとるべき対応を教えてください。

死亡事故後のご遺族のとるべき対応については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/izoku-taiou.php

保険

保険に関するよくある相談には、以下のものがあります。

任意保険と自賠責保険の違い、両者の関係がよく分かりません。

任意保険と自賠責保険の違い、両者の関係については、交通事故で使える保険のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/

加害者が保険に入っていませんでした。

車の運転者と所有者が異なる場合、所有者の保険会社に治療費や慰謝料等を請求できる可能性があります。
運転者以外の責任者がいないかを確認しましょう。

被害者自身が次の保険に入っている場合は、利用を検討しましょう。

  • 人身傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 労災保険(労働者の業務中・通勤中の事故)
  • 車両保険

加害者が自賠責保険に入っている場合は、その自賠責保険会社に直接請求することもできます。

加害者が自賠責保険に加入していない場合は、政府の保障事業に請求することができます。

以上のような対処が考えられますが、それでも賠償金に不足する場合、その分は加害者本人に請求する必要があります。
加害者本人との話し合いが難しいような場合には、弁護士に相談しましょう。

詳しくは、被害者が加害者にとるべき対応のページの「加害者が無保険の場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kagaisya-taiou.php#chapter-7

任意保険

任意保険に関するよくある相談には、以下のものがあります。

保険会社から「一括対応の同意書」にサインを求められました。

一括対応の同意書にサインをして、保険会社に返送した方がよいでしょう。

詳しくは、保険会社への対応のページの「一括対応の同意書」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/hoken-taiou.php#chapter-4

保険会社から「個人情報の取得に関する同意書」にサインを求められました。

基本的には、個人情報の取得に関する同意書にサインをして、保険会社に返送してよいでしょう。

詳しくは、保険会社への対応のページの「個人情報の取得に関する同意書」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/hoken-taiou.php#chapter-5

保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」にサインを求められました。

ケガをしている以上は、人身事故扱いにしてもらうことをお勧めしますが、物損事故扱いのままで、ケガの治療費や慰謝料などの賠償金を保険会社に支払ってもらえることもあります。
そのためには、保険会社から送られてくる「人身事故証明書入手不能理由書」に必要事項を記入して、保険会社に送り返す必要があります。

詳しくは、保険会社への対応のページの「人身事故証明書入手不能理由書」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/hoken-taiou.php#chapter-8

自分の任意保険を使えますか。

交通事故に遭った場合、自分の任意保険を活用するとメリットがある場合があります。

詳しくは、任意保険(自動車保険)のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/ninnihoken.php

自賠責保険

自賠責保険に関するよくある相談には、以下のものがあります。

自賠責保険への被害者請求はどのような場合にすべきですか。

被害者が、任意保険会社の一括払いを受けるのではなく、自賠責保険会社に被害者請求をした方がよいのは、以下のような場合です。

  • 加害者が任意保険に加入していない場合
  • 示談交渉または裁判が長引きそうな場合
  • 被害者の過失割合が大きい場合

詳しくは、自賠責保険のページの「被害者請求をした方がよいケース」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/jibaisekihoken.php#chapter-4

自賠責保険金額の計算方法を教えてください。

自賠責保険金額の計算方法については、自賠責基準のページの「自賠責基準による計算方法」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/jibaiseki-kijun.php#chapter-3

自賠責保険金も過失相殺されますか。

自賠責保険では、被害者の過失割合が70%未満の場合、過失相殺(過失割合による減額)はされないことになっています。

また、被害者に70%以上の過失割合があっても、以下のとおり、過失割合による減額率は小さいものとされています。

  • 傷害の分
    被害者の過失割合が70%以上の場合:2割の減額
  • 後遺障害の分、死亡の分
    以下のとおり、被害者の過失割合に応じて、減額されます。
    70%以上80%未満:2割の減額
    80%以上90%未満:3割の減額
    90%以上100%未満:5割の減額

詳しくは、自賠責基準のページの「軽い過失割合では減額されない」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/jibaiseki-kijun.php#chapter-19

後遺障害や死亡が交通事故のケガによるものか明らかでない場合、自賠責保険金は払ってもらえますか。

事故前から障害などの既往症があったケースなどでは、後遺障害や死亡が事故のケガによるものか判断が困難となる場合があります。

このような場合には、自賠責基準の計算方法による金額が上限金額に満たないケースでは計算した金額から、上限金額以上となるケースでは上限金額から、5割の減額がなされます。

被害者請求の時効について教えてください。

被害者請求の時効は、以下のとおりです。

  • 傷害の場合
    事故が起こった翌日から3年以内
  • 後遺障害の場合
    症状固定日の翌日から3年以内
  • 死亡の場合
    死亡した翌日から3年以内

*事故日が2010年3月31日以前の場合は「2年」です。

治療が長引くなどによって、請求期限内に請求できないときは、時効更新の手続きをとる必要があります。
事前に自賠責保険会社に連絡しましょう。

取り急ぎ必要なお金を自賠責保険会社に請求したいのですが。

自賠責保険に対する請求の一つに仮渡金(かりわたしきん)というものがあります。

仮渡金の請求とは、加害者の加入している自賠責保険会社に、当座の出費にあてるためのお金の支払いを求めることです。

必要最小限の書類のみ(支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、印鑑証明書、死亡事故の場合は戸籍謄本)の提出で請求できます。

詳しくは、自賠責保険のページの「仮渡金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/jibaisekihoken.php#chapter-11

労災保険

労災保険に関するよくある相談には、以下のものがあります。

労災保険を使えるのはどのような場合ですか。

労災保険が使えるのは、次の2つを満たす場合です。

  1. 労働者がケガをした
  2. 仕事中や通勤途中のケガだった

詳しくは、労災保険のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/rousaihoken.php

交通事故で労災保険を使うメリットを教えてください。

交通事故で労災保険を使うメリットは、次の3つです。

  1. 被害者に過失割合がある場合でも、労災保険金は減額されない
  2. 加害者側の保険会社から治療費や休業損害をもらえない場合に便利
  3. 特別支給金をもらえる

詳しくは、労災保険のページの「交通事故で労災保険を使うメリット」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/rousaihoken.php#chapter-5

労災保険でもらえるお金を教えてください。

労災保険でもらえるお金には、次のものがあります。

  1. 療養補償給付(療養給付)
  2. 休業補償給付(休業給付)
  3. 傷病補償年金(傷病年金)
  4. 障害補償給付(障害給付)
  5. 介護補償給付(介護給付)
  6. 遺族補償給付(遺族給付)
  7. 葬祭料(葬祭給付)
  8. 特別支給金

詳しくは、労災保険のページの「労災保険でもらえるお金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/rousaihoken.php#chapter-10

労災保険を使う手続きを教えて下さい。

労災保険を使う手続きについては、労災保険のページの「労災保険を使う手続き」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/hoken/rousaihoken.php#chapter-28

過失割合

交通事故の過失割合に関するよくある相談には、以下のものがあります。

過失割合とは何ですか。

過失割合とは、交通事故が起きたことについての加害者と被害者の落ち度の大きさを「●%対●%」というように数値で表したものです。
双方のパーセンテージが合計して100%になるようにします。

被害者は自身の過失割合の分については、加害者に請求することができません(過失相殺(かしつ そうさい))。

たとえば、被害者の損失が全額で1000万円で、加害者と被害者の過失割合が80%対20%(8対2)の場合、被害者が加害者から支払いを受けられる金額(賠償金額)の計算は、1000万円×80%=800万円となります。

詳しくは、過失割合を調べるのページの「過失割合とは」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/#chapter-1

過失割合は誰がどうやって決めるのですか。

過失割合は、当事者が話し合って決めます。
当事者とは、加害者(の保険会社)と被害者です。

話し合いがまとまらない場合は、裁判をして裁判官に決めてもらうことになります。
裁判官は、刑事記録を見たり、当事者から話を聞いたりして、どのような事故であったのかを調べた上で、法律文献を参考にしながら、過失割合を決めます。

詳しくは、過失割合を調べるのページの「誰が決めるのか」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/#chapter-3

過失割合の結果はいつ出るのですか。

過失割合の結果が出るのは、当事者が話し合って決める場合は、その話し合いがまとまったとき、つまり、示談のときです。

裁判になった場合は、判決が出たときです。
ただし、裁判の途中で和解ができた場合は、和解したときです。

自分の事故の過失割合を調べたい。

次のページの質問に答えていくと、ご自身の事故の過失割合を調べることができます。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/

こちらのサイトの過失割合の数値の根拠を教えてください。

「交通事故お役立ち手帳」のサイトで表示される過失割合の数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものです。

詳しくは、過失割合を調べるのページの「過失割合の参考文献」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/#chapter-5

こちらのサイトで調べた過失割合の数値どおりに必ずなりますか。

「交通事故お役立ち手帳」のサイトで表示される過失割合の数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、あくまで目安です。

以下の事情によって、その数値は変わる可能性があります。

  • 当サイトの典型的な事故態様と実際の事故との違い
  • 法律文献によって見解が異なる場合がある(どの文献を採用するか)
  • 裁判官によって見解が異なる可能性がある(裁判になった場合)

このような可能性については、弁護士に相談することをお勧めします。

なお、当サイトが過失割合について参考にしている文献は、次のページのとおりです。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/#chapter-5

交通強者が交通弱者に賠償請求するときも過失割合は同じですか。

「交通事故お役立ち手帳」のサイトで調べることのできる過失割合は、歩行者が車の運転者に賠償請求したり、車の運転者が他車の運転者に賠償請求する場合を想定しており、交通強者が交通弱者に賠償請求する場合を想定していません(各種法律文献における解説も一般的にはそのようになっています)。

そのため、車の運転者がケガをして、歩行者に賠償請求する場合のように、交通強者が交通弱者に賠償請求するときは、過失割合が変わる可能性があります。

詳しくは、過失割合を調べるのページの「交通弱者が被害者であることが前提」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kasituwariai/#chapter-7

物損事故

物損事故に関するよくある相談には、以下のものがあります。

物損事故ではどのようなお金を請求できますか。

物損事故では、以下のお金を加害者(の保険会社)に請求できます。

  • 修理代
  • 評価損
  • 代車代
  • 買替代金
  • 買替諸費用
  • 営業用車両の休車損害
  • その他雑費

物損の慰謝料は原則として請求できません。

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/

修理代と買替代金のどちらを請求できますか。

以下の1~3のいずれにもあてはまらない場合は、修理代を請求できます。
いずれかにあてはまる場合は、買替代金を請求できます。

  1. 技術的に修理不能
  2. 「修理代」が「買替代金+買替諸費用」よりも高い
  3. 車体の本質的構成部分(フレーム・エンジン・車軸など)に重大な損傷

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページの「物損事故で請求できるお金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/#chapter-1

修理で完全に元の状態に戻してほしいのですが。

岡山地方裁判所は、平成6年9月6日の判決で、「厳密に事故前と全く同一の状態に復元修理することが多くの場合技術的に不可能なことに鑑みれば、社会常識的にみて、車両の異常が除去され事故前の状態に復したと認められる程度の義務を果たせば足りるものと解するのが相当である。」と判断しています。

たとえば、損傷したドアは、新品に取り替えた方が、仕上がりは良いはずです。
しかし、取り替えよりも板金の方が安く、板金によって、事故前のドアと全く同じ状態とはいえなくとも、「同じ程度」の状態にできる場合には、取替代金ではなく、板金代金までしか修理代として請求できません。

もちろん、板金によっては、事故前のドアと同じ程度の状態にできない場合には、取替代金を修理代として請求できます。

評価損(事故車となって価値が下がった分のお金)を請求できますか。

裁判では、次の1,2の両方にあてはまる場合に、評価損の請求が認められやすい傾向があります。

  1. 中古車販売業者に表示義務のある修理箇所(フレーム(サイドメンバー)、クロスメンバ-、フロントインサイドパネル、ピラー(フロント、センター、リア)、ダッシュパネル、ルーフパネル、フロアパネル、トランクフロアパネル、ラジエータコアサポート)を修理した場合
  2. 外国車または国産人気車種は、初度登録から5年未満、走行距離が6万km以下
    その他の車種は、初度登録から3年未満、走行距離が4万km以下

評価損の金額は、修理代の2割から3割とされているものが比較的多いです。

このような裁判の傾向を踏まえて、保険会社と交渉することが重要です。

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページの「評価損」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/#chapter-3

保険会社が代車代を出してくれません。

以下の場合には、代車代を請求することはできません。

  • 公共交通機関や必要に応じてタクシーを利用することにより、日常生活や仕事で特に支障がない場合
  • 実際に代車を使用しなかった場合

いつまで代車代を請求できますか。

代車代を請求できるのは、次の期間くらいであることが多いです。

  1. 修理可能な場合
    修理に必要な相当期間。車種、年式、損傷状況などによりますが、多くの場合は2週間程度です。
  2. 買い替えが必要な場合
    買い替えに必要な相当期間。多くの場合は1か月程度です。

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページの「代車代を請求できる期間」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/#chapter-9

どのような車種の代車代を請求できますか。

原則として、事故車と同程度のグレードの車種の代車代を請求できます。

高級外国車の場合は、国産高級車の限度で、代車代の請求を認めるのが裁判例の傾向です。

買い替え代金はいくらが妥当ですか。

インターネットの中古車販売サイトで、車種・年式・型、使用状態・走行距離等が事故車と近いものを調べてみましょう。
ただし、インターネットでの金額は、売り手の売却希望金額であって、成約金額とは異なるため、少し低めの金額が妥当とされることがあります。

また、オートガイド社発行の「自動車価格月報」(レッドブックといわれるもの)や、一般財団法人日本自動車査定協会発行の「中古車価格ガイドブック」(イエローブックやシルバーブックといわれるものがあります)、中古車雑誌なども参考になります。

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページの「買替代金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/#chapter-11

どのような買替諸費用を請求できますか。

請求できる買替諸費用は、以下のとおりです。

  • 請求できるもの(多くの裁判例が認めているもの)
    自動車取得税、自動車重量税、消費税、自動車登録番号変更費用、車庫証明費用、検査登録法定費用、車庫証明法定費用、納車費用、検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、リサイクル預託金
  • 請求できないもの
    自動車税、自賠責保険料(未経過分について還付制度があるため)、増加保険料

休車損害を請求したいのですが。

営業用車両(タクシー、貨物自動車、運搬車両など)が、修理や買替によって営業ができなかった場合には、営業を継続していたであれば得られたであろう利益の喪失分を休車損害として請求できます。

ただし、他にも営業車両があり、それを使って事故車両の休車損害を防ぐことができるような場合(つまり、遊休車両または余剰車両があった場合)には、休車損害を請求することはできません。

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページの「営業用車両の休車損害」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/#chapter-14

新車だったのですが、新車の買替代金を請求できませんか。

新車であっても、いったんナンバープレートが付いてしまうと、いわゆる登録落ち(車検落ち、ナンバー落ち)が生じて、車両価格が下落するといわれています。

そのため、新車の買替代金の請求は認めず、あくまで中古車としての時価の請求しか認めない裁判例が多いのが現状です(新車引渡しの20分後の事故で新車の買換代金の請求を認めなかった東京地裁平成12年3月19日判決など)。

物損事故で自分の保険を使うべきでしょうか。

保険料がいくら上がるのかを確認してから決めましょう。

詳しくは、物損事故で保険を使うべきかのページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/hoken-tukaubekika.php

治療費

交通事故のケガの治療費に関するよくある相談には、以下のものがあります。

保険会社が治療費を払ってくれません。

加害者の任意保険会社がどうしても治療費を払ってくれない場合、以下のところから治療費を払ってもらうことも検討しましょう。

  • 労災保険
    通勤中や業務中の事故の場合
  • 被害者やその家族の任意保険会社
    人身傷害補償保険に加入している場合
  • 加害者の自賠責保険会社

詳しくは、治療費のページの「治療費は誰が払うのか」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/tiryouhi.php#chapter-1

保険会社が「治療費の支払いを打ち切る」と言ってきました。

治療がまだ必要であると担当者に伝えてみてください。
それだけで、治療費の支払いを継続してくれることもあります。

それでも、保険会社が治療費の支払い継続を渋る場合は、次の2点を医師にたずね、それを保険会社に伝えて、話し合いましょう。

  1. 症状固定の予定日
  2. 治療の効果

詳しくは、治療費のページの「保険会社が治療費の打ち切りを言ってきた場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/tiryouhi.php#chapter-9

保険会社との話し合いを難しく感じる場合は、弁護士に相談・依頼することも検討してみてください。

保険会社から治療費を打ち切られました。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合、以下の1~3のいずれかの対応が考えられます。

  1. 治療を終了して後遺障害診断書を医師に書いてもらう。
  2. 通勤中や業務中の事故の場合は、労災保険による治療費の支払いに切り替える。
  3. 通勤中や業務中の事故でない場合は、健康保険を利用した治療費の支払いに切り替える。

詳しくは、治療費のページの「治療費を打ち切られた場合の対応」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/tiryouhi.php#chapter-10

健康保険を使うべきですか。

健康保険を使うべきです。

ただし、労働者の方が仕事中や通勤中に事故に遭った場合は、労災保険を使いましょう。

詳しくは、治療費のページの「交通事故で健康保険を使うべきか」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/tiryouhi.php#chapter-14

整骨院や鍼灸院に通っても問題ないですか。

慰謝料などの賠償金のことを考えると、病院に通った方が有利といえます。

詳しくは、治療費のページの「整骨院や鍼灸院に通えるか」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/tiryouhi.php#chapter-15

休業損害

休業損害に関するよくある相談には、以下のものがあります。

休業損害とは何ですか。

休業損害とは、交通事故によるケガの治療や安静のために仕事を休んで減った収入のことです。

詳しくは、休業損害のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/index.php

休業損害はいつもらえますか。

休業損害証明書などの必要書類を提出すれば、治療中などでまだ示談をしていなくても、保険会社が休業損害を先払いしてくれるのが一般的です。

詳しくは、休業損害のページの「休業損害はいつもらえる?」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/index.php#chapter-2

休業損害をもらえるのはいつまでの減収分ですか。

休業損害を請求できるのは、治療中で働けない期間の減収分です。

ただし、症状がこれ以上は良くならないという状態(=症状固定)になると、治療を続けていても、休業損害は請求できません。

症状が固定すると、それ以後に働けない分は、休業損害ではなく、後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)として、加害者側保険会社に請求することになります。

詳しくは、休業損害のページの「休業損害はいつまでの減収分を請求できる?」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/index.php#chapter-3

休業損害証明書の書き方が分かりません。

休業損害証明書の書き方については、次のページで詳しく解説しています。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kyugyosongaisyomeisyo.php

給与所得者の休業損害

給与所得者の休業損害に関するよくある相談には、以下のものがあります。

給与所得者の休業損害の計算方法を教えてください。

給与所得者の休業損害は、

1日あたりの収入額×休んだ日数

で計算します。

詳しくは、給与所得者の休業損害のページの「金額の計算方法」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/salaryman.php#chapter-2

飛び飛びで休んだ場合の休業損害の計算方法を教えてください。

休業損害は、「1日あたりの収入額×休んだ日数」で計算をします。

飛び飛びで休んだ場合は、「1日あたりの収入額」を計算するとき、事故前3ヶ月分の収入を「90日」で割り算するのではなく、土日祝日の休みを含めない「稼働日数」で割り算しましょう。

たとえば、事故前の1月・2月・3月の総収入額が90万円、月20日勤務(土日祝日が休み)で、4月1日6日10日16日20日(休んだ日数は6日)というように飛び飛びで休んだ場合、1日あたりの収入額は、90万円÷(20日×3)=1万5000円と計算します。
そして、休んだ日数をかけ算した、1万5000円×6日=9万円を休業損害として請求します。

詳しくは、給与所得者の休業損害のページの「飛び飛びで休んだ場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/salaryman.php#chapter-3

有給休暇分も請求できますか。

有給休暇分も休業損害として請求できます。

詳しくは、給与所得者の休業損害のページの「有給休暇分も請求しましょう」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/salaryman.php#chapter-4

賞与減額分も請求できますか。

賞与減額分も休業損害として請求できます。

詳しくは、給与所得者の休業損害のページの「賞与が減った場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/salaryman.php#chapter-6

仕事を休んだら、必ず休業損害が支払われますか。

必ず支払われるというわけではありません。

医師の診断書や病院の検査結果などによって、仕事を休む必要があることを証明しなければならない場合があります。

詳しくは、給与所得者の休業損害のページの「仕事を休んだら、必ず休業損害が支払われますか?」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/salaryman.php#chapter-8

入社して3か月以内に事故に遭った場合、どのように計算しますか?

休業損害は、事故前3か月の収入実績をもとに計算されるのが原則ですが、入社してすぐに交通事故に遭った場合など、3か月分の収入実績がないこともありえます。

そのような場合は、雇用契約書や労働条件通知書などに記載された給与額をもとに計算しましょう。

しかし、保険会社は、収入の実績が少ないことを理由に、休業損害をなかなか支払わないこともありますので、そのときは弁護士に相談しましょう。

交通事故のケガが原因で退職した場合も休業損害を支払ってもらえますか。

身体が回復して働けるようになるまでの期間の休業損害を請求できます。

ただし、解雇通知書、解雇理由証明書、離職票の記載内容などによって、退職の原因が交通事故のケガであることを証明しなければならないことが多いです。

詳しくは、給与所得者の休業損害のページの「退職して収入が無くなった分も請求できますか?」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/salaryman.php#chapter-10

掛け持ちしていたすべての仕事の分を請求できますか?

アルバイトや副業なども含め、掛け持ちしているすべての仕事の減収について休業損害が請求できます。

請求する場合は、すべての勤務先に休業損害証明書をかいてもらいましょう。

会社役員の休業損害

会社役員の休業損害に関するよくある相談には、以下のものがあります。

会社役員の休業損害の計算方法を教えてください。

会社役員の休業損害は、「1日あたりの収入額×休んだ日数」で計算します。

「1日あたりの収入額」は、事故前3か月分の税引き前の総収入額を90日で割り算した金額です。
ただし、役員報酬中の労務対価部分の金額に限られます。

詳しくは、会社経営者や役員の休業損害のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/yakuin.php

個人事業主の休業損害

個人事業主の休業損害に関するよくある相談には、以下のものがあります。

個人事業主の休業損害の計算方法を教えてください。

個人事業主の休業損害の計算方法は、次のとおりです。

(事故前年の確定申告所得額(青色申告の場合は青色申告特別控除額も加算)+固定経費)÷365日×仕事を休んだ日数

詳しくは、個人事業主の休業損害のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kojinjigyounusi.php

給料に見合った仕事を家族がしていない場合、金額が変わりますか。

個人事業主の休業損害の計算方法は、次のとおりです。

(事故前年の確定申告所得額(青色申告の場合は青色申告特別控除額も加算)+固定経費)÷365日×仕事を休んだ日数

給料に見合った仕事を家族がしておらず、その分も個人事業主自身が働いている場合は、その分を確定申告所得額に増額して、休業損害を計算することがあります。

詳しくは、個人事業主の休業損害のページの「家族が事業の手伝いをしている場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kojinjigyounusi.php#chapter-8

年度間で収入が大きく異なる場合は、どのように計算しますか。

個人事業主の休業損害の計算方法は、次のとおりです。

(事故前年の確定申告所得額(青色申告の場合は青色申告特別控除額も加算)+固定経費)÷365日×仕事を休んだ日数

そして、確定申告所得額は事故前年のもので計算するのが通常です。

しかし、事故前年の所得が他年度と比較して特に高額であったり低額であったりする場合には、事故前数年分の確定申告所得額の平均で計算することがあります。

穴埋めのために人を雇った場合は、どのように計算しますか。

個人事業主の方が、ご自身が休まれる代わりに、人を雇うことによって、その穴埋めができた場合は、その人に支払った給料の金額を休業損害として請求することが考えられます。

詳しくは、個人事業主の休業損害のページの「代わりに人を雇った場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kojinjigyounusi.php#chapter-10

赤字の場合でも休業損害を請求できますか。

個人事業主の方が、事故前年の確定申告所得額に青色申告特別控除額や固定経費を加算してもマイナスである場合には、休業損害を請求できない可能性が高いです。

ただし、年度間で所得の変動が大きい場合には、事故前数年分の所得の平均額に青色申告特別控除額や固定経費を加算してマイナスでなければ、休業損害を請求できる可能性があります。

確定申告を全くしていない場合でも休業損害を請求できますか。

個人事業主の方が休業損害を請求するためには、実際には所得があったということを十分な証拠によって証明する必要があります。

具体的には、会計帳簿、出納帳、領収書、請求書、通帳などが証拠になりえます。

過少申告していたのですが、正しい所得額で休業損害を計算できますか。

売上が実際よりも少なく申告されている場合は、実際の売上を証明する必要があります。

経費が実際よりも多く申告されている場合は、経費の水増し分があったことを、経営や家族の生活状況などを明らかにすることによって証明する必要があります。

いずれの証明にも十分な証拠が必要です。

保険会社が「そんなに休む必要があったのか?」と言ってきました。

個人事業主の場合、仕事を休んだ日数は自己申告になります。

そのため、休んだ日数をめぐって保険会社と揉めることがしばしばあります。

そのような場合、必要に応じて、各時点のお体の状態についての診断書を主治医に書いてもらいましょう。
それを保険会社に提出し、あわせて仕事の内容も説明して、保険会社と話し合う必要があります。

なお、無理をして病院に行かなかったりすると、仕事を休む必要があったことを主治医に証明してもらうことができず、休業損害を請求できなくなる可能性があります。

個人事業主が休業損害を請求するために必要な書類は何ですか。

確定申告書とその添付書類の控えが必要です。

それらの書類に税務署の収受印が押されていない場合、納税証明書や課税証明書も必要になります。

代わりに人を雇った場合は、その人に支払った際の領収証や振込明細書、その支払いが記帳された帳簿などが必要になります。

家事従事者の休業損害

家事従事者の休業損害に関するよくある相談には、以下のものがあります。

家事従事者も休業損害を請求できますか。

家事従事者も休業損害を請求できます。

家政婦さんに頼むとお金がかかりますし、家政婦さんに頼まないと家族が家事の利益を享受できなくなるので(掃除の行き届かない部屋で生活する、代わりに家事をするなど)、家事労働はお金に換算できると考えられているからです。

家事従事者の休業損害の計算方法を教えてください。

家事従事者の休業損害は、「女性の平均年収÷365日×家事ができなかった日数」で計算します。

詳しくは、主婦などの家事従事者の休業損害のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kajijyuujisya.php

つねに「女性の平均年収」で計算されますか。

家事従事者の休業損害は、「女性の平均年収÷365日×家事ができなかった日数」で計算されることが多いですが、つねに「女性の平均年収」を使って計算されるとは限りません。

とくに次のような場合には、女性の平均年収を減額した上で計算される傾向があります。

  • 介護の必要がない配偶者と2人暮らしの高齢の家事従事者の場合
  • 家事を分担する人がいた場合

詳しくは、主婦などの家事従事者の休業損害のページの「金額が増減するケース」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kajijyuujisya.php#chapter-4

兼業の家事従事者の休業損害の計算方法を教えてください。

兼業主婦などの場合、「家事ができなかった分を金銭換算した金額(A)」と「お勤め先での減収額(B)」のいずれか高い方を休業損害として請求するのが一般的です。

女性の平均年収÷365日×家事ができなかった日数・・・A

1日あたりの収入額×休んだ日数・・・B

詳しくは、主婦などの家事従事者の休業損害のページの「兼業の家事従事者の場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kajijyuujisya.php#chapter-5

無職・失業中の方の休業損害

無職・失業中の方の休業損害に関するよくある相談には、以下のものがあります。

無職や失業中であっても休業損害を請求できますか。

無職や失業中の方は、原則として休業損害を請求できません。

ただし、以下のような場合には休業損害を請求できる可能性があります。

  • 就職が内定していて治療期間中に就職する予定だった場合
  • 治療期間が長いため、その期間中に就職する可能性があった場合

詳しくは、無職・失業中の方の休業損害のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/musyoku.php

交通費

交通費に関するよくある相談には、以下のものがあります。

タクシーを使って通院できますか。

ケガの部位や程度、交通機関の便などを考慮して、タクシーが使えるかが決められます。

詳しくは、通院費などの交通費のページの「タクシーを利用した場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/tuuinkoutuuhi.php#chapter-4

通院以外の交通費は払ってもらえますか。

通勤や通学、買い物などの際に、事故前であれば使わなかった交通手段(タクシーなど)を使うことが、ケガの部位や程度、交通の便などを考慮して、やむをえない場合は、その分の交通費を請求することができます。

タクシー等の利用にあたっては、事前に保険会社の了承を得ておきましょう。

詳しくは、その他費用のページの「通院以外の交通費」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sonotahiyou.php#chapter-4

家族が病院に来てくれたときの交通費は払ってもらえますか。

重症であったり、被害者が年少者である場合は、払ってもらえる可能性があります。

詳しくは、その他費用のページの「家族の交通費」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sonotahiyou.php#chapter-5

入院雑費

入院雑費に関するよくある相談には、以下のものがあります。

入院雑費はいくら請求できますか。

入院中の日用品の購入費、栄養剤購入費、電話代、テレビ賃借料、家族交通費など細かな出費については、定額で1日1500円請求できます。

保険会社は1日1100円で計算しようとしますが、1日1500円で交渉しましょう。

詳しくは、入院雑費のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/nyuuin-zappi.php

入通院付き添い費

入通院付き添い費に関するよくある相談には、以下のものがあります。

入院や通院に付き添ってくれた家族の負担分をお金で請求できますか。

以下のいずれかにあたり、近親者が実際に患者の世話をしている場合、入通院付き添い費が請求できることが多いです。

  • 被害者の年齢が12歳以下
  • 多数の箇所を骨折した
  • 脳または脊髄を損傷した
  • 医師が付き添いの指示をした

詳しくは、入通院付き添い費のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/nyuutuuin-tukisoihi.php

後遺症

後遺症に関するよくある相談には、以下のものがあります。

症状固定日とは何ですか。

治療を継続しても症状が改善しなくなり、後遺症が残ったことを「症状が固定した」といいます。

そして、症状が改善しなくなった最初の日を「症状固定日(しょうじょう こていび)」といいます。

詳しくは、後遺症(後遺障害等級)のページの「症状固定」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/#chapter-2

後遺障害診断書とは何ですか。

後遺障害診断書は、医師が後遺症の内容を記載したものです。

後遺障害等級を認定してもらうために必要なものです。

詳しくは、後遺症(後遺障害等級)のページの「後遺障害診断書」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/#chapter-5

後遺障害等級とは何ですか。

後遺障害等級は、後遺症の重い順に1~14級まであり、保険会社から通知されるものです。

後遺症の分の賠償金(後遺症慰謝料・後遺症逸失利益)を請求するためには、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。

詳しくは、後遺症(後遺障害等級)のページの「後遺障害等級」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/#chapter-3

後遺障害等級の認定手続きを教えてください。

次の1~5の順に手続きが進められ、後遺障害等級が認定されます。

  1. 医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
  2. 後遺障害診断書を保険会社に提出します。
  3. 保険会社は、後遺障害診断書を損害保険料率算出機構に提出します。
  4. 損害保険料率算出機構は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて、後遺障害等級を認定します。
  5. 保険会社から被害者に後遺障害等級が通知されます。

被害者請求と事前認定の違いが分かりません。

後遺障害等級を認定してもらうためには、後遺障害診断書を保険会社に提出する必要があります。

どの保険会社に提出するかによって、手続きが異なります。

  • 加害者の任意保険会社に提出する方法
    「事前認定(じぜん にんてい)」といいます。
  • 加害者の自賠責保険会社に提出する方法
    「被害者請求」といいます。

それぞれの手続きのメリット・デメリットについては、後遺症(後遺障害等級)のページの「提出先」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/#chapter-6

後遺障害等級が認定されるための基準を教えてください。

後遺障害等級が認定されるためには、原則として、次の2つが必要です。

  1. 各等級にあてはまる後遺症が残ったこと
  2. 後遺症の原因が検査などで証明できること

詳しくは、後遺症(後遺障害等級)のページの「等級の認定基準」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/#chapter-7

眼・耳・鼻・口の後遺障害の等級の認定基準を教えてください。

眼・耳・鼻・口の後遺障害の等級の認定基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/memimihanakuchi/

神経(高次脳機能障害、麻痺、ムチウチ、てんかん、痛みなど)の後遺障害の等級の認定基準を教えてください。

神経(高次脳機能障害、麻痺、ムチウチ、てんかん、痛みなど)の後遺障害の等級の認定基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/shinkei/

内臓の後遺障害の等級の認定基準を教えてください。

内臓の後遺障害の等級の認定基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/naizou/

体幹骨(背骨、鎖骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、胸骨)の後遺障害の等級の認定基準を教えてください。

体幹骨(背骨、鎖骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、胸骨)の後遺障害の等級の認定基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/taikankotu/

上肢・下肢(腕や足)の後遺障害の等級の認定基準を教えてください。

上肢・下肢(腕や足)の後遺障害の等級の認定基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/jyousikashi/

醜状(傷あと、やけど、陥没、耳・鼻・まつげの欠損など)の後遺障害の等級の認定基準を教えてください。

醜状(傷あと、やけど、陥没、耳・鼻・まつげの欠損など)の後遺障害の等級の認定基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/syuujyou/

典型的でない後遺症の後遺障害等級の認定基準を教えてください。

典型的でない後遺症については、等級が定められていないことがあります。その場合、生活への支障などが同程度の典型的な後遺症と同じ等級にするなどの方法が採られます。

詳しくは、典型的でない後遺症の後遺障害等級のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/hitenkei-kouisyou.php

後遺症が複数ある場合、後遺障害等級はどうなりますか。

後遺症が複数ある場合、1つだけの場合より、等級が上がる可能性があります。

等級の上げ方についてはルールがあります。

詳しくは、後遺症が複数ある場合の後遺障害等級のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/fukusu-kouisyou.php

事故前に既往症があったのですが、賠償金に影響しますか。

事故前の疾患が影響して、治療が長くなったり、症状が悪化したりしている場合は、その影響した分だけ賠償金額が下がる可能性があります(素因減額など)。

詳しくは、既往症のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/kiousyou.php

自分の後遺障害等級を調べたい。

「交通事故お役立ち手帳」のサイトでは、お身体に残った症状を答えていくだけで、後遺障害等級を調べることができます。

こちらのページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/tokyusiraberu.php

後遺障害等級の通知が来ましたが、納得できません。

認定された等級への不満がある場合、次のいずれかの手段をとる必要があります。

  • 保険会社に異議申立書を提出する。
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構に不服申し立てをする。
  • 裁判をする。

詳しくは、後遺症(後遺障害等級)のページの「等級認定に対する異議申し立て」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/kouisyou/#chapter-11

慰謝料

交通事故の慰謝料に関するよくある相談には、以下のものがあります。

慰謝料とは何ですか。賠償金や示談金と同じものですか。

慰謝料は、加害者が被害者に「精神的な苦痛」を与えてしまったことをお詫びするためのお金です。

しかし、被害者には、精神的な苦痛だけでなく、治療費や休業損害などの経済的な負担も生じます。

慰謝料だけでなく、治療費や休業損害などの経済的な負担の分も含め、加害者に請求できるお金すべてをまとめて「賠償金」といいます。

この賠償金がいくらになるのかについては、被害者と加害者(の保険会社)が話し合って決めるか、裁判をして決めます。

そして、話し合って決めた賠償金のことを「示談金」といいます。

詳しくは、トップページの「慰謝料・賠償金・示談金のちがい」をご覧ください。
https://kotsujiko.law#chapter-4

慰謝料の相場を教えてください。

相場には、次の3つがあります。

  • 自賠責基準
    法律で保険会社が最低限支払わなければならないとされている金額の計算方法
  • 任意保険基準
    保険会社が「この金額に抑えたい」と希望する金額の計算方法(保険会社の社内マニュアル)
  • 弁護士基準
    過去の裁判例に基づく金額の計算方法

金額が最も高くなる弁護士基準で計算して、保険会社と交渉することが重要です。

慰謝料の弁護士基準による相場の金額については、慰謝料のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

弁護士基準とは何ですか。

弁護士基準とは、過去の裁判例に基づく金額の計算方法であり、金額が最も高くなります。

保険会社の提示する金額を鵜呑みにせず、弁護士基準の金額で交渉することが重要です。

詳しくは、弁護士基準のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

任意保険基準とは何ですか。

任意保険基準とは、保険会社が「この金額に抑えたい」と希望する金額の計算方法です。

保険会社の社内マニュアルにすぎず、被害者が従わなければならないものではありません。

詳しくは、任意保険基準のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/ninnihoken-kijun.php

自賠責基準とは何ですか。

自賠責基準とは、法律で保険会社が最低限支払わなければならないとされている金額の計算方法です。

加害者の任意保険会社が、自賠責基準の金額で提示してきた場合、最低限の金額でしかないので、注意が必要です。

詳しくは、自賠責基準のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/jibaiseki-kijun.php

傷害慰謝料の相場を教えてください。

金額がもっとも高くなる「弁護士基準」では、相場の金額を表にしたものがあります。

相場の表は、次の傷害慰謝料のページの「弁護士基準の金額表」にあります。
https://kotsujiko.law/isyaryou/syougai-isyaryou.php#chapter-3

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

傷害慰謝料は必ず相場どおりの金額になりますか。

傷害慰謝料は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には金額が増減することが多いです。

  • 実通院日数が少ない
  • 症状が重い
  • 症状が軽い
  • 赤信号無視やひき逃げなどの悪質な事故

詳しくは、傷害慰謝料のページの「相場の金額を増減させる個別の事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/syougai-isyaryou.php#chapter-6

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

後遺症慰謝料の相場を教えてください。

金額が最も高くなる「弁護士基準」では、後遺障害等級ごとに相場の金額が決められています。

相場の具体的な金額については、後遺症慰謝料のページの「弁護士基準で計算しましょう」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyou-isyaryou.php#chapter-2

後遺症慰謝料は必ず相場どおりの金額になりますか。

後遺症慰謝料は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には金額が増減することが多いです。

  • 将来、後遺症が悪化する可能性がある
  • 仕事や生活への後遺症の影響が特に大きい
  • 仕事や生活への後遺症の影響が特に小さい

詳しくは、後遺症慰謝料のページの「個別の事情によって金額が増減します」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyou-isyaryou.php#chapter-3

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

死亡慰謝料の相場を教えてください。

金額が最も高くなる「弁護士基準」では、亡くなられた方の家族内でのお立場によって、相場の金額が決められています。

相場の具体的な金額については、死亡慰謝料のページの「弁護士基準」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibou-isyaryou.php#chapter-2

死亡慰謝料は必ず相場どおりの金額になりますか。

死亡慰謝料は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には金額が増減することが多いです。

  • 高齢者
  • 若年者
  • 近親者の有無

詳しくは、死亡慰謝料のページの「金額が増減する個別の事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibou-isyaryou.php#chapter-3

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

傷害慰謝料と後遺症慰謝料はどう違うのですか。

傷害慰謝料は、加害者が被害者に、交通事故でケガを負わせて精神的苦痛を与えたことをお詫びするためのお金です(入通院慰謝料ともいいます)。

一方、後遺症慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛について、加害者が被害者にお詫びするためのお金です(後遺障害慰謝料ともいいます)。

被害者に後遺症が残らなければ、加害者に請求できるのは、傷害慰謝料のみです。

被害者に後遺障害が残った場合は、傷害慰謝料と後遺症慰謝料の両方を請求できます。

傷害慰謝料と死亡慰謝料はどう違うのですか。

傷害慰謝料は、加害者が被害者に、交通事故でケガを負わせて精神的苦痛を与えたことをお詫びするためのお金です(入通院慰謝料ともいいます)。

一方、死亡慰謝料は、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛について、加害者が遺族にお詫びするためのお金です。

被害者が事故後すぐに亡くなり、入通院しなかった場合は、加害者に請求できるのは、死亡慰謝料のみです。

被害者が入通院後に亡くなった場合は、傷害慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求できます。

慰謝料はいつもらえますか。

慰謝料は、示談をした後にもらえるのが通常です。

他方、治療費や休業損害、通院交通費は、示談をする前にもらえるのが通常です。

詳しくは、慰謝料のページの「いつもらえるのか」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/#chapter-30

慰謝料に税金はかかりますか。

慰謝料には、原則として税金はかかりません。

慰謝料以外にもらえるお金(休業損害など)にも、原則として税金はかかりません。

詳しくは、慰謝料のページの「税金は原則かかりません」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/#chapter-35

物損の慰謝料を請求できますか。

物損の慰謝料は原則として請求できません。

詳しくは、物損事故の示談金と交渉方法のページの「物損の慰謝料は原則として請求できない」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/busson/#chapter-15

慰謝料以外に請求できるお金はありますか。

被害者は、加害者の保険会社に対して、慰謝料(精神的苦痛に対するお詫びのお金)のほかに、ケースに応じて、以下のような経済的な負担分のお金も請求できます。

  • 治療費
  • 休業損害
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 入通院付き添い費
  • 後遺症逸失利益
  • 将来の介護費用
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費用
  • その他の費用

詳しくは、慰謝料のページの「慰謝料以外に請求できるお金があります」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/#chapter-10

慰謝料を自動計算するツールはありますか。

こちらの「慰謝料などの賠償金自動計算機」をご利用ください。
https://kotsujiko.law/keisan_form.php

後遺症逸失利益(後遺障害逸失利益)

後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

後遺症逸失利益とは何ですか。

後遺症逸失利益とは、後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金のことです(後遺障害逸失利益ともいいます)。

詳しくは、後遺症逸失利益(後遺障害逸失利益)のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/index.php

後遺症逸失利益を将来の定期払いにできますか。

将来にわたって定期的に支払ってもらう定期払いの方法を被害者が選択した場合には、定期払いが認められる可能性があります(たとえば67歳になるまで毎月決められた日に支払ってもらうなど)。

保険会社は、定期払いには応じようとしない傾向がありますので、裁判をする必要があることが多いです。

定期払いを選択すべきか、また、仮に選択した場合に認められるかについては、弁護士に相談することをおすすめします。

最高裁判所令和2年7月9日判決
「不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり、また、損害の公平な分担を図ることをその理念とするところである。・・・上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは、後遺障害による逸失利益は、定期金による賠償の対象となるものと解される。」

給与所得者の後遺症逸失利益

給与所得者の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

給与所得者の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

給与所得者の後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年収✕後遺症のために稼ぎにくくなった割合✕後遺症が仕事に影響する年数のライプニッツ係数

詳しくは、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/salaryman.php

給与所得者の後遺症逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

給与所得者の後遺症逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には、金額が増減することが多いです。

  • 将来の昇給が予定されていた場合
  • 将来の減給が予定されていた場合
  • 事故後の年収に減額がない場合
  • 仕事内容が後遺症の影響を受けやすい場合
  • 仕事内容が後遺症の影響を受けにくい場合
  • 後遺症がずっとは残らないと考えられる場合
  • 後遺症のために退職せざるをえなかった場合

詳しくは、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/salaryman.php#chapter-7

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

会社役員の後遺症逸失利益

会社役員の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

会社役員の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

会社役員の後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年収✕後遺症のために稼ぎにくくなった割合✕後遺症が仕事に影響する年数のライプニッツ係数

「年収」は、事故にあう前の年の年収です(税金や社会保険料などを控除する前の税込額)。
役員報酬中の労務対価部分の金額に限られます。

詳しくは、会社経営者や役員の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/yakuin.php

個人事業主の後遺症逸失利益

個人事業主の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

個人事業主の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

個人事業主の後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

事故前年の確定申告所得額(青色申告の場合は青色申告特別控除額も加算)✕後遺症が影響して稼ぎにくくなった割合✕稼ぎにくくなった年数のライプニッツ係数

詳しくは、個人事業主の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kojinjigyounusi.php

個人事業主の後遺症逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

個人事業主の後遺症逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には、金額が増減することが多いです。

  • 家族が事業の手伝いをしている場合
  • 若年者の場合
  • 年度間で収入の変動が大きい場合
  • 仕事内容が後遺症の影響を受けやすい場合
  • 仕事内容が後遺症の影響を受けにくい場合
  • 後遺症がずっとは残らないと考えられる場合

詳しくは、個人事業主の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kojinjigyounusi.php#chapter-12

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

確定申告を全くしていない場合でも後遺症逸失利益を請求できますか。

実際は所得があったことを十分な証拠によって証明できれば、後遺症逸失利益を請求できる可能性はあります。
会計帳簿、出納帳、領収書、請求書、通帳などが証拠になりえます。

赤字の場合でも後遺症逸失利益を請求できますか。

事故前年が赤字であっても、後遺症逸失利益は請求できるのが一般的です。

具体的には、事業の状況や被害者の職歴、学歴、資格、年齢などを考慮して、計算されることになります。

詳しくは、個人事業主の後遺症逸失利益のページの「赤字の場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kojinjigyounusi.php#chapter-11

過少申告していたのですが、正しい所得額で後遺症逸失利益を計算できますか。

正しい所得額で後遺症逸失利益を計算してもらうためには、実際より売上が少なく申告されているのであれば、実際の売上を証明する必要があります。

実際より経費が多く申告されているのであれば、経費の多すぎる分を、経営状況や家族の生活実態などを明らかにすることによって、証明する必要があります。

いずれの証明にも、十分な証拠が必要になります。

個人事業主が後遺症逸失利益を請求するために必要な書類は何ですか。

確定申告書とその添付書類の控えが必要です。

それらの書類に税務署の収受印が押されていない場合、納税証明書や課税証明書も必要です。

家事従事者の後遺症逸失利益

家事従事者の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

家事従事者も後遺症逸失利益を請求できますか。

家事従事者も後遺症逸失利益を請求できます。

家政婦さんに頼むとお金がかかりますし、家政婦さんに頼まないと家族が家事の利益を享受できなくなるので(掃除の行き届かない部屋で生活する、代わりに家事をするなど)、家事労働はお金に換算できると考えられているからです。

家事従事者の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

家事従事者の後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

女性平均年収✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間のライプニッツ係数

詳しくは、主婦などの家事従事者の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kajijyuujisya.php

家事従事者の後遺症逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

家事従事者の後遺症逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には金額が増減することが多いです。

  • 家事に影響を与えにくい後遺症の場合(減額の可能性)
  • 後遺症がずっとは残らないと考えられる場合(減額の可能性)
  • 高齢の家事従事者の場合(減額の可能性)
  • 事故前から家事を分担している人がいる場合(減額の可能性)

詳しくは、主婦などの家事従事者の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kajijyuujisya.php#chapter-6

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

兼業の家事従事者の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

兼業の家事従事者の後遺症逸失利益は、「後遺症のために外で稼ぎにくくなった金額(A)」と「家事をしにくくなった分を金銭換算した金額(B)」のいずれか高い方で計算するのが一般的です。

女性の平均年収✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間のライプニッツ係数・・・A

年収✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間のライプニッツ係数・・・B

のAとBのいずれか高い方の金額を請求します。

詳しくは、主婦などの家事従事者の後遺症逸失利益のページの「兼業の家事従事者(兼業主婦など)の場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kajijyuujisya.php#chapter-11

学生・幼児の後遺症逸失利益

学生・幼児の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

学生・幼児の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

学生・幼児の後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

予測される将来の年収✕後遺症のために稼ぎにくくなった割合(労働能力喪失率)✕後遺症が仕事に影響する年数(労働能力喪失期間)のライプニッツ係数

もっとも、学生や幼児の将来の年収を正確に予測することは現実的に不可能です。
そのため、性別・年齢・学歴などを考慮しつつ、日本人の平均年収を目安として計算されることが多いです。

詳しくは、学生・幼児の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/gakusei.php

学生・幼児の後遺症逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

学生・幼児の後遺症逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には金額が増減することが多いです。

  • 将来の年収が具体的に予測できる場合
  • 仕事に影響しにくい後遺症の場合(減額の可能性)
  • ムチウチなど後遺症がずっとは残らないと考えられる場合(減額の可能性)

詳しくは、学生・幼児の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/gakusei.php#chapter-7

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

無職・失業中の方の後遺症逸失利益

無職・失業中の方の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

無職・失業中の方も後遺症逸失利益を請求できますか。

無職・失業中の方であっても、高齢などで将来的に就職する可能性がない場合を除いて、後遺症逸失利益を請求できるのが一般的です。

なぜなら、事故時には無職であっても、将来的に就職する可能性が高いのであれば、後遺症により将来にわたって稼ぎにくくなるお金が生じると考えられるからです。

無職・失業中の方の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

無職・失業中の方の後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年収✕後遺症のために稼ぎにくくなった割合(労働能力喪失率)✕後遺症が仕事に影響する年数(労働能力喪失期間)のライプニッツ係数

「年収」は、失業前の年収の推移、年齢、職歴、学歴、資格や技能などを考慮して決めるのが一般的です。

詳しくは、無職・失業中の方の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/musyoku.php

外国人の後遺症逸失利益

外国人の後遺症逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

外国人の後遺症逸失利益の計算方法を教えてください。

外国人の後遺症逸失利益は、永住資格の有無や在留資格の更新が確実かによって、計算方法が異なります。

詳しくは、外国人の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/gaikokujin.php

将来の介護費用

将来の介護費用に関するよくある相談には、以下のものがあります。

どのような場合に将来の介護費用を請求できますか。

医師の指示や後遺症の内容・程度により、介護が必要と判断される場合には、将来の介護費用を請求することができます。

具体的には、後遺障害等級の別表第一の1級または2級の場合に、将来の介護費用を請求できるのが一般的です。

もっとも、そのほかの等級(後遺障害等級の別表第二)であっても、介護が必要と判断される場合には、将来の介護費用を請求できることがあります。

特に、高次脳機能障害や手足の麻痺などの場合、後遺障害等級の別表第二の等級であっても、将来の介護費用の請求が認められている裁判例がしばしばみられます。

詳しくは、将来の介護費用のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/syourai-kaigohi.php

将来の介護費用はどのように支払われますか。

将来の介護費用については、一括で支払ってもらう方法と、定期払い(「月●円ずつ払う」など)で支払ってもらう方法があります。

一括払いと定期払いには、それぞれ以下のようなデメリットがあるとされており、いずれの方法を求めるかは十分に検討する必要があります(弁護士に相談することをお勧めします)。

【一括払いのデメリット】

  • 将来にわたって要する介護費用を正確に予測することは困難である。
  • 将来の物価の変動を反映できない。
  • ライプニッツ係数で金利分を差し引く計算が現実的とは言い切れない。

【定期金払いのデメリット】

  • 加害者(または加害者側保険会社)の資産状態の悪化リスク
  • いずれの支払い方法をとるかについて、保険会社との話し合いでまとまらない場合は、裁判をして決めることになります。

将来の介護費用の計算方法を教えてください。

介護の方法には以下の3つがあり、それぞれ介護費用の計算方法があります。

  • 施設で介護
    将来かかるであろう月額の介護費用✕12ヶ月✕平均余命までの年数のライプニッツ係数
  • 自宅で近親者が介護
    近親者の負担を金銭換算した日額✕365日✕平均余命までの年数のライプニッツ係数
  • 自宅で職業介護人が介護
    将来かかるであろう日額の介護費用✕365日✕平均余命までの年数のライプニッツ係数

詳しくは、将来の介護費用のページの「金額の計算方法」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/syourai-kaigohi.php#chapter-3

死亡逸失利益

死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

死亡逸失利益とは何ですか。

死亡逸失利益とは、交通事故で亡くなられたために失われた将来の収入のことです。

仕事の収入分(稼働逸失利益)と年金収入分(年金逸失利益)があります。

死亡逸失利益=稼働逸失利益+年金逸失利益

詳しくは、死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/index.php

給与所得者の死亡逸失利益

給与所得者に関するよくある相談には、以下のものがあります。

給与所得者の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

給与所得者の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使った割合
*就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数

詳しくは、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/salaryman.php

給与所得者の死亡逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

給与所得者の死亡逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には金額が増減することが多いです。

  • 将来の昇給が予定されていた場合
  • 将来の減給が予定されていた場合
  • 年収が高い場合(生活費控除率が高くなることがある)
  • 退職金が減った場合

詳しくは、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の死亡逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/salaryman.php#chapter-6

会社役員の死亡逸失利益

会社役員の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

会社役員の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

会社役員の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使った割合
*就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数

「年収」は、事故にあう前の年の年収です(税金や社会保険料などを控除する前の税込額)。
同族会社の場合、役員報酬中の労務対価部分の金額に限られる可能性があります。

詳しくは、会社経営者や役員の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/yakuin.php

個人事業主の死亡逸失利益

個人事業主の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

個人事業主の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

個人事業主の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

事故前年の確定申告所得額(青色申告の場合は青色申告特別控除額を加算)✕(100%-生きていたら本人が生活費に使った割合)✕生きていたら稼いだであろう年数のライプニッツ係数

詳しくは、個人事業主の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kojinjigyounusi.php

個人事業主の死亡逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

個人事業主の死亡逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には、金額が増減することが多いです。

  • 家族が事業の手伝いをしている
  • 若年者
  • 年度間で収入の変動が大きい

詳しくは、個人事業主の死亡逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kojinjigyounusi.php#chapter-12

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

確定申告を全くしていない場合でも死亡逸失利益を請求できますか。

十分な証拠によって、実際の所得が証明できれば、死亡逸失利益を請求できる可能性はあります。
会計帳簿、出納帳、領収書、請求書、通帳などが証拠として考えられます。

赤字の場合でも死亡逸失利益を請求できますか。

事故前年が赤字であっても、死亡逸失利益は請求できるのが一般的です。

具体的には、事業の状況や被害者の職歴、学歴、資格、年齢などを考慮して、将来の所得を推測して計算されることになります。

詳しくは、個人事業主の死亡逸失利益のページの「赤字の場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kojinjigyounusi.php#chapter-9

過少申告していたのですが、正しい所得額で死亡逸失利益を計算できますか。

正しい所得額で死亡逸失利益を計算してもらうためには、売上が少なく申告されている場合は、実際の売上を証明する必要があります。

経費が多く申告されている場合は、経費の多すぎる分を、経営状況や家族の生活実態などを明らかにすることによって、証明する必要があります。

いずれの証明にも、十分な証拠が必要です。

個人事業主が死亡逸失利益を請求するために必要な書類は何ですか。

確定申告書とその添付書類の控えが必要です。

それらの書類に税務署の収受印が押されていない場合、納税証明書や課税証明書も必要です。

家事従事者の死亡逸失利益

家事従事者の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

家事従事者も死亡逸失利益を請求できますか。

家事従事者も死亡逸失利益を請求できます。

家政婦さんに頼むとお金がかかりますし、家政婦さんに頼まないと家族が家事の利益を享受できなくなるので(掃除の行き届かない部屋で生活する、代わりに家事をするなど)、家事労働はお金に換算できると考えられているからです。

家事従事者の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

家事従事者の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

女性平均年収✕(1-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使った割合
*就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数

詳しくは、主婦などの家事従事者の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kajijyuujisya.php

家事従事者の死亡逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

家事従事者の死亡逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、以下のような場合には減額することが多いです。

  • 高齢の家事従事者の場合
  • 事故前から家事を分担している人がいる場合

詳しくは、主婦などの家事従事者の死亡逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kajijyuujisya.php#chapter-6

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

兼業の家事従事者の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

兼業の家事従事者の場合は、「死亡のために家事ができなくなった損失を金銭換算した金額(A)」と「外で稼げなくなった金額(B)」のいずれか高い方で計算するのが一般的です。

女性の平均年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数・・・A

年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数・・・B

詳しくは、主婦などの家事従事者の死亡逸失利益のページの「兼業の家事従事者(兼業主婦など)の場合」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kajijyuujisya.php#chapter-6

学生・幼児の死亡逸失利益

学生・幼児の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

学生・幼児の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

学生・幼児の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

予測される将来の年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数

予測される将来の年収は、性別・年齢・学歴などを考慮しつつ、日本人の平均年収が目安とされることが多いです。

詳しくは、学生・幼児の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/gakusei.php

学生・幼児の死亡逸失利益は、必ず相場どおりの金額になりますか。

学生・幼児の死亡逸失利益は、必ず相場(弁護士基準)どおりの金額になるとは限りません。

弁護士基準はあくまで目安とされる金額であり、個別の事情によっては増減する可能性があります。

たとえば、将来の年収が具体的に予測できる場合、その予測される年収で計算される可能性があります。
典型的な例は医学部生であり、医師の平均年収で計算される可能性があります。

弁護士基準については、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

無職・失業中であった方の死亡逸失利益

無職・失業中であった方の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

無職・失業中であった方も死亡逸失利益を請求できますか。

無職・失業中であった方であっても、高齢などで将来的に就職する可能性がなかった場合を除いて、死亡逸失利益を請求できるのが一般的です。

なぜなら、事故時には無職であっても、将来的に就職する可能性が高かったのであれば、死亡により将来にわたって稼げなくなったお金が生じると考えられるからです。

無職・失業中であった方の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

無職・失業中であった方の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使った割合
*就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数

「年収」は、失業前の年収の推移、年齢、職歴、学歴、資格や技能などを考慮して決めるのが一般的です。

詳しくは、無職・失業中の方の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/musyoku.php

外国人の死亡逸失利益

外国人の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

外国人の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

外国人の死亡逸失利益は、永住資格の有無や在留資格の更新が確実かによって、計算方法が異なります。

詳しくは、外国人の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/gaikokujin.php

誰がどの割合で相続しますか。

外国人の賠償金を誰がどの割合で相続するかは、亡くなった外国人が国籍をもっていた国の法律(本国法)で決められます(法の適用に関する通則法36条)。

年金の死亡逸失利益

年金の死亡逸失利益に関するよくある相談には、以下のものがあります。

どのような場合に年金の死亡逸失利益を請求できますか。

すでに年金を受給していた場合は、その受け取れなくなった分の年金を逸失利益として請求することができます。

まだ年金を受給していなくとも、事故時、すでに受給資格は取得していた場合は、年金の逸失利益の請求が認められる可能性があります。

まだ年金の受給資格も取得していなかった場合は、年金の逸失利益の請求は認められない可能性が高いです。

詳しくは、年金の死亡逸失利益のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/nenkin.php

年金の死亡逸失利益の計算方法を教えてください。

年金の死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

年金額×(100%-生活費控除率)×平均余命までの年数のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使った割合

「年金額」として計算できる年金は、次のとおりです。

  • 老齢年金
  • 退職年金
  • 障害年金
  • 個人年金(私的年金)
  • 農業者年金
  • 港湾労働者年金
  • 恩給

遺族年金は、逸失利益として請求できないとされています(最高裁判所平成12年11月14日判決、東京地方裁判所平成14年3月13日判決)。

生活費控除率は、50~60%とされるケースが多いです。

詳しくは、年金の死亡逸失利益のページの「年金の死亡逸失利益の計算方法」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/nenkin.php#chapter-5

葬儀費用

葬儀費用に関するよくある相談には、以下のものがあります。

どのようなお金を葬儀費用として請求できますか。

以下のようなお金を葬儀費用として、加害者側の保険会社に請求できます。

  • 葬儀業者に支払った費用
  • 火葬・埋葬料
  • 葬儀広告代
  • 花代
  • 弔問客に提供する食事代
  • お布施・読経・戒名・法名代
  • 墓地・墓石費用
  • 仏壇・位牌購入費用
  • 49日までの法要代
  • 保険会社に請求できないもの

香典返しは、葬儀費用として請求できません。

詳しくは、葬儀費用のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sougihiyou.php

葬儀費用はいくら請求できますか。

原則として150万円までです。

詳しくは、葬儀費用のページの「請求できる金額(上限)」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sougihiyou.php#chapter-2

その他費用

その他費用に関するよくある相談には、以下のものがあります。

そのほかに請求できるお金はありますか。

実際の交通事故の状況から常識的に考えて必要な出費であれば、保険会社に請求することができます。

具体的には、その他費用のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sonotahiyou.php

既払い金

既払い金に関するよくある相談には、以下のものがあります。

損益相殺とは何ですか。

損益相殺(そんえき そうさい)とは、すでに支払われたお金を賠償金から差し引くことです。

示談の前に支払われた以下のお金は、賠償金から差し引かれますか。

以下のお金が示談の前に支払われている場合、賠償金から差し引く必要があるのか(損益相殺する必要があるのか)について回答します。

見舞金、香典

見舞金や香典として受け取ったお金は、原則として賠償金から差し引く必要はありません。

詳しくは、既払い金のページの「加害者または加害者側保険会社から支払われたお金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-1

治療費、休業損害などの内払い金

示談前に支払われた治療費、休業損害、交通費などは、賠償金から差し引く必要があります。

なお、加害者側の任意保険会社による示談前の支払いのことを「内払い」といいます。

詳しくは、既払い金のページの「加害者または加害者側保険会社から支払われたお金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-1

労災保険からの給付金

労災保険から支払われたお金は、賠償金から差し引く必要があります(特別支給金を除く)。

詳しくは、既払い金のページの「労災保険からの給付金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-4

傷病手当金

傷病手当金は、賠償金から差し引く必要があります。

詳しくは、既払い金のページの「傷病手当金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-9

障害基礎年金・障害厚生年金

障害基礎年金・障害厚生年金は、賠償金から差し引く必要があります。

詳しくは、既払い金のページの「障害基礎年金・障害厚生年金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-11

遺族年金

支給を受けることが確定した遺族年金は、賠償金から差し引く必要があるとする裁判例が多いです。

詳しくは、既払い金のページの「遺族年金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-12

介護保険からの給付金

支給を受けることが確定した介護保険からの給付金は、賠償金から差し引く必要があります。

詳しくは、既払い金のページの「介護保険からの給付金」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kibaraikin.php#chapter-13

雇用保険からの給付金

雇用保険からの給付金(失業等給付の基本手当など)は、加害者側の保険会社に請求する賠償金から差し引く必要はないとする裁判例が多いです。

障害者福祉制度・福利厚生制度による給付金

障害者福祉制度・福利厚生制度による給付金は、賠償金から差し引く必要はないとする裁判例が多いです。

生活保護法による医療扶助や介護扶助

生活保護法による医療扶助や介護扶助による給付金は、加害者側の保険会社に請求する賠償金から差し引く必要があると考えられます(平成25年の生活保護法の改正のため)。

搭乗者傷害保険金

被害者側が契約する自動車保険(任意保険)から支払われた搭乗者傷害保険金は、賠償金から差し引く必要はないとする裁判例が多いです。

人身傷害補償保険金

被害者側が契約する自動車保険(任意保険)から支払われた人身傷害補償保険金は、加害者に対して賠償金請求の裁判をするかしないかによって、差し引く計算の方法が異なります(被害者に過失割合がある場合)。
非常に複雑な計算になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

生命保険金

生命保険金は、賠償金から差し引く必要はないとする裁判例が多いです(最高裁昭和39年9月25日判決)。

生命保険の傷害・入院給付金

生命保険の傷害・入院給付金は、賠償金から差し引く必要はないとする裁判例が多いです。

損害保険の傷害保険金・医療保険金

損害保険の傷害保険金・医療保険金は、賠償金から差し引く必要はないと考えられています。

所得補償保険金

所得補償保険金は、賠償金から差し引くとする裁判例があります(最高裁判所平成元年1月19日判決)。
弁護士に相談することをお勧めします。

自動計算機

当サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機に関するよくある相談には、以下のものがあります。

慰謝料計算機の賠償金計算書(PDF)どおりの金額を受け取ることができますか。

「慰謝料などの賠償金計算機」の計算結果は、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準」によるものです。
あくまで目安や相場の金額であり、個別の事情によっては、増額したり減額したりする可能性があります。

詳しくは、弁護士基準のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

特に注意すべきものは、以下のとおりです。

【慰謝料】

傷害慰謝料は、以下のような場合には金額が増減することが多いです。
・実通院日数が少ない
・症状が重い
・症状が軽い
・赤信号無視やひき逃げなどの悪質な事故
詳しくは、傷害慰謝料のページの「相場の金額を増減させる個別の事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/syougai-isyaryou.php#chapter-6

後遺症慰謝料は、以下のような場合には金額が増減することが多いです。
・将来、後遺症が悪化する可能性がある
・仕事や生活への後遺症の影響が特に大きい
・仕事や生活への後遺症の影響が特に小さい
詳しくは、後遺症慰謝料のページの「個別の事情によって金額が増減します」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyou-isyaryou.php#chapter-3

死亡慰謝料は、以下のような場合には金額が増減することが多いです。
・高齢者
・若年者
・近親者の有無
詳しくは、死亡慰謝料のページの「金額が増減する個別の事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibou-isyaryou.php#chapter-3

【休業損害】

仕事を休んだ日数分の休業損害が必ず支払われるとは限りません。
医師の診断書や病院の検査結果などを保険会社に提出して、ケガのために仕事を休まなければならなかったことを証明しなければ、自動計算機のページで入力した「休んだ日数」で計算した休業損害の金額を支払ってもらえないケースがあります。
詳しくは、休業損害(休業補償)のページの「仕事を休む必要があることを診断書などで証明しなければならないことがあります」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/index.php#chapter-10

家事従事者の休業損害は、とくに次のような場合、減額される傾向があります。
・介護の必要がない配偶者と2人暮らしの高齢の家事従事者の場合
・家事を分担する人がいた場合
詳しくは、主婦などの家事従事者の休業損害のページの「金額が増減するケース」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kyugyousongai/kajijyuujisya.php#chapter-4

【後遺症逸失利益】

給与所得者や会社役員の後遺症逸失利益は、以下のような場合には、金額が増減することが多いです。
・将来の昇給が予定されていた場合
・将来の減給が予定されていた場合
・事故後の年収に減額がない場合
・仕事内容が後遺症の影響を受けやすい場合
・仕事内容が後遺症の影響を受けにくい場合
・後遺症がずっとは残らないと考えられる場合
・後遺症のために退職せざるをえなかった場合
詳しくは、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/salaryman.php#chapter-7

個人事業主の後遺症逸失利益は、以下のような場合には、金額が増減することが多いです。
・家族が事業の手伝いをしている場合
・若年者の場合
・年度間で収入の変動が大きい場合
・仕事内容が後遺症の影響を受けやすい場合
・仕事内容が後遺症の影響を受けにくい場合
・後遺症がずっとは残らないと考えられる場合
詳しくは、個人事業主の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kojinjigyounusi.php#chapter-12

家事従事者の後遺症逸失利益は、以下のような場合には金額が増減することが多いです。
・家事に影響を与えにくい後遺症の場合
・後遺症がずっとは残らないと考えられる場合
・高齢の家事従事者の場合
・事故前から家事を分担している人がいる場合
詳しくは、主婦などの家事従事者の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/kajijyuujisya.php#chapter-6

学生・幼児の後遺症逸失利益は、以下のような場合には金額が増減することが多いです。
・将来の年収が具体的に予測できる場合
・仕事に影響しにくい後遺症の場合
・ムチウチなど後遺症がずっとは残らないと考えられる場合
詳しくは、学生・幼児の後遺症逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/kouisyouissiturieki/gakusei.php#chapter-7

【死亡逸失利益】

給与所得者や会社役員の死亡逸失利益は、以下のような場合には金額が増減することが多いです。
・将来の昇給が予定されていた場合
・将来の減給が予定されていた場合
・年収が高い場合(生活費控除率が高くなることがある)
・退職金が減った場合
詳しくは、給与所得者(会社員やアルバイトなど)の死亡逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/salaryman.php#chapter-6

個人事業主の死亡逸失利益は、以下のような場合には、金額が増減することが多いです。
・家族が事業の手伝いをしている
・若年者
・年度間で収入の変動が大きい
詳しくは、個人事業主の死亡逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kojinjigyounusi.php#chapter-12

家事従事者の死亡逸失利益は、以下のような場合には減額することが多いです。
・高齢の家事従事者の場合
・事故前から家事を分担している人がいる場合
詳しくは、主婦などの家事従事者の死亡逸失利益のページの「金額が増減する個別事情」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/sibouissiturieki/kajijyuujisya.php#chapter-6

学生・幼児の死亡逸失利益は、将来の年収が具体的に予測できる場合、その予測される年収で計算される可能性があります。
典型的な例は医学部生であり、医師の平均年収で計算される可能性があります。

示談

示談に関するよくある相談には、以下のものがあります。

示談とは何ですか。

示談とは、加害者が被害者に払う金額を話し合いで決めることです。

詳しくは、交通事故の示談のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/

示談交渉(話し合い)をすべき時期はいつですか。

示談交渉を始める時期は、以下のとおりです。

  • 後遺症がない場合
    治療終了後
  • 後遺症がある場合
    後遺障害等級の認定後
  • 死亡事故の場合
    四十九日の後が多い

詳しくは、人身事故の示談交渉のページの「示談交渉を始める時期」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kousyou.php#chapter-4

保険会社の提示する計算書の金額は妥当ですか。

保険会社が提示する金額を鵜呑みにしないでください。

なぜなら、保険会社の内部のマニュアルで計算したものだからです。
つまり、会社が「支払い額をこの程度に抑えたい」と希望している金額なのです。

そこで、意識してほしいのが弁護士基準で慰謝料を計算することです。

弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした計算方法であり、金額がもっとも高くなるからです(保険会社の提示額の2倍以上になることもよくあります)。

被害者としては、弁護士基準で計算し、保険会社と金額について話し合うことが大切です。

詳しくは、弁護士基準のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/isyaryou/bengosi-kijun.php

示談交渉にはどのくらい時間がかかりますか。

保険会社の提案する金額のままでよいということであれば、示談交渉に時間はほとんどかかりません。
しかし、保険会社の提案する金額はとても低いことが多いです。

弁護士基準の金額に近づけようとするならば、それだけ時間がかかることになります(裁判しなければならないことも多いです)。

示談交渉に数ヶ月以上、裁判となったら1年以上かかるということもよくあります。

詳しくは、人身事故の示談交渉のページの「示談交渉にかかる期間」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kousyou.php#chapter-6

示談交渉でもめるパターンを教えてください。

示談交渉でもめるパターンについては、次のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/momeru.php

示談書とは何ですか。

示談書とは、加害者と被害者が話し合って決めた解決内容(支払い金額など)を記載した書面に、両者が署名押印したものです。

詳しくは、示談書のページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/jidansyo.php

免責証書とは何ですか。

免責証書とは、加害者と被害者が話し合って決めた解決内容(支払い金額など)を記載した書面に、被害者のみが署名押印したものです。

示談書とほぼ同じものと考えて差し支えありません。

詳しくは、示談書のページの「免責証書とは」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/jidansyo.php#chapter-3

示談書の書き方を教えてください。

示談書の書き方については、示談書のページの「示談書の書式(テンプレート)」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/jidansyo.php#chapter-4

示談をしましたが、後で納得できなくなりました。

すでに示談をしている場合、後で覆すのはとても難しいです。
どうしても示談を覆したい事情がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

もっとも、示談した時には予期できなかった後遺症が示談後に生じた場合は、示談をしていても、追加のお金を請求できます。

詳しくは、人身事故の示談交渉のページの「示談すると後で覆すのは難しい」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kousyou.php#chapter-10

時効について教えてください。

遅くとも時効になるまでには、示談するか裁判するかしなければ、時効によって慰謝料などの賠償請求をすることができなくなってしまいます。

時効の期間は以下のとおりです。

  • 人身事故の加害者に対する賠償請求
    5年(2017年4月1日以降に発生した事故)
    3年(2017年3月31日以前に発生した事故)
  • 人身事故の加害者の自賠責保険に対する請求
    3年
  • 物損事故の加害者に対する賠償請求
    3年

時効を止める方法には次のようなものがあります。

  • 期間を猶予する合意書
  • 権利の承認
  • 裁判

詳しくは、人身事故の示談交渉のページの「時効」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kousyou.php#chapter-7

裁判

裁判に関するよくある相談には、以下のものがあります。

裁判のメリットとデメリットは何ですか。

裁判のメリットは、次の2つです。

  • 弁護士基準で計算してもらえる
  • 後遺障害等級を再判断してもらえる

裁判のデメリットは、次の3つです。

  • 時間がかかる
  • 費用がかかる
  • 手間がかかる

詳しくは、慰謝料などの裁判のページの「裁判のメリットとデメリット」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/saiban.php#chapter-1

裁判の流れを教えてください。

裁判は以下の順に進められます。

  1. 裁判所を選択する
  2. 訴状を提出する
  3. 審理
    当事者の言い分を整理し、それぞれの言い分を裏付ける証拠を調べます。
  4. 和解または判決

詳しくは、慰謝料などの裁判のページの「裁判の流れ」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/saiban.php#chapter-9

被害者なのに加害者から裁判を起こされました。

加害者は、支払わなければならない金額の上限を裁判所に決めてほしいという裁判を起こすことが可能です(債務不存在確認訴訟といいます)。

なぜなら、いくら支払わなければならないのかが長い間決まらないのは、加害者にとってあまりに不安定といえるからです。

詳しくは、人身事故の示談交渉のページの「加害者が裁判を起こすことがある」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/kousyou.php#chapter-9

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターに関するよくある相談には、以下のものがあります。

交通事故紛争処理センターとは何ですか。

交通事故紛争処理センターでは、自動車事故の賠償金の話し合いがまとまらないときに、センターの嘱託弁護士が和解をあっせんしてくれたり、審査会が裁定案を作成してくれたりします。

ただし、

  • 自転車と歩行者の事故や自転車同士の事故では利用できません(原動機付き自転車の事故では利用できます)。
  • 相手方が任意保険に未加入の場合、相手方が紛争処理センターの利用に同意しなければ、利用できません。
  • 物損のみの事故の場合、相手方が対物賠償の示談代行付きの保険に入っていなければ、利用できません。

詳しくは、交通事故紛争処理センターのページをご覧ください。
https://kotsujiko.law/jidan/funsousyori-center.php

弁護士

弁護士に関するよくある相談には、以下のものがあります。

弁護士に相談するタイミングはいつですか。

弁護士に相談するタイミングは、以下のとおりです。

  • 何をどうしていいのか分からないとき
  • 具体的に分からないことがあるとき
  • 保険会社とのやりとりを負担に感じたとき

実際に弁護士への相談が多いのは、以下のようなときです。

  • 保険会社の担当者の言う過失割合に納得できないとき
  • 保険会社が治療費や休業損害を支払わないとき
  • 保険会社の担当者から治療費支払いの打ち切りを言われたとき
  • 治療を終えて、医師に後遺障害診断書を書いてもらうとき
  • 後遺障害診断書を保険会社に提出するとき(後遺障害等級の申請をするとき)
  • 保険会社から通知された後遺障害等級に納得できないとき
  • 保険会社から賠償額が提示されたとき(示談交渉のとき)
  • 相手方の弁護士が出てきたとき

詳しくは、弁護士のページの「弁護士に相談するタイミング」をご覧ください。
https://kotsujiko.law/bengosi/#chapter-1

弁護士に依頼するメリット・デメリットを教えてください。

弁護士に依頼するメリットは、次の2つです。

  1. 得られる賠償額が上がります。
  2. 保険会社とやりとりする負担がなくなります。

弁護士に依頼するデメリットとしては、次の2つが考えられます。

  1. 弁護士費用がかかります。
    弁護士費用特約がある場合は、費用がかからないことが多いです。
  2. 解決まで時間がかかります。

詳しくは、弁護士のページの「弁護士に依頼するメリット」以下をご覧ください。
https://kotsujiko.law/bengosi/#chapter-5

弁護士費用について教えてください。

弁護士費用には、次のものがあります。

  • 相談料
    弁護士に相談をしたときにかかる費用です。
  • 着手金
    弁護士に依頼したときにかかる費用です。
  • 報酬
    成功の対価として弁護士に支払うものです。
  • 実費
    弁護士が仕事をするときに必要となる経費です。

弁護士に相談したり依頼したりするときは、事前に、その事務所が弁護士費用をどのように決めているのかを確認するとよいと思います。

詳しくは、弁護士のページの「弁護士費用」以下をご覧ください。
https://kotsujiko.law/bengosi/#chapter-15

弁護士費用特約とは何ですか。

弁護士に相談したり依頼したりするときにかかる弁護士費用を、保険でまかなうことができるものです。

ご自身やご家族の自動車保険証券の表面または裏面に弁護士費用特約の記載がある場合、弁護士費用特約が使える可能性があります。

詳しくは、弁護士のページの「弁護士費用特約」以下をご覧ください。
https://kotsujiko.law/bengosi/#chapter-21

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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